○草津町公告式条例

昭和三十二年二月一日

条例第一号

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基く公告式は、この条例に定めるところによる。

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場所に掲示してこれを行う。

第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第四条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び長名を記入して長印を押さなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し第二条中、町長とあるのは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読みかえるものとする。

2 第四条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し同条第一項中「町長」は「当該機関」に「長名」は「当該機関名」に「長印」は「当該機関印」に読みかえるものとする。

第六条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の草津町公告式条例(大正六年八月)は廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第二四号)

1 この条例は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の規定により公布または公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成一八年条例第二五号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

別表(第二条関係)

名称

所在地

草津町役場掲示場

草津町大字草津二八番地

前口掲示場

草津町大字前口三九六番地の五

草津町公告式条例

昭和32年2月1日 条例第1号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和32年2月1日 条例第1号
昭和48年9月29日 条例第24号
平成18年9月13日 条例第25号