○草津町公告式条例

昭和32年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例に定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場所に掲示してこれを行う。

(規則の準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び長名を記入して長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長」は「当該機関」に、「長名」は「当該機関名」に、「長印」は「当該機関印」に読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の草津町公告式条例(大正6年8月)は廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布し、又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和48年条例第24号)

1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の規定により公布し、又は公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

草津町役場掲示場

草津町大字草津28番地

前口掲示場

草津町大字前口396番地の5

草津町公告式条例

昭和32年2月1日 条例第1号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和32年2月1日 条例第1号
昭和48年9月29日 条例第24号
平成18年9月13日 条例第25号