○草津町表彰規則

昭和46年5月29日

規則第5号

(目的)

第1条 町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は他の模範と認められる行為があったものを表彰し、その功績を顕彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種類とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功労顕著な者について町長が行う。

(1) 町長、町議会議員、選挙又は議会の同意を得て選任される各種委員、副町長、条例又は規則の定めるところにより委嘱され、又は任命された非常勤の職員及び常勤の職員で別表第1及び別表第2に定める年数を優良な成績で勤続したもの

(2) 業務上特に優秀な成績を挙げた者又は業務の遂行に関し、特に他の模範とするにたる行為があった者

(3) 有益な調査研究又は工夫考案をした者でその功績顕著なもの

2 町長、副町長及び常勤の職員である者(以下この項において「常勤職員」という。)前項第1号の規定による勤続年数を計算する場合において、その者が現職以外の常勤職員の職歴を有するときは、別表第3の規定による換算率を乗じて得た年数を通算するものとする。ただし、常勤職員として勤務した期間に中断がある場合は、この限りでない。

3 功労者には、表彰状及び金品を贈呈する。

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。

(1) 町の公益事業に協力し、又は公務を援助し、その功績顕著な者

(2) 町の公益のために金品を寄附した者

(3) 町民の模範となるような善行をした者

(4) 住民の福祉に関し、功績顕著な者

2 善行者には、表彰状(感謝状を含む。)及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第5条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(表彰の期日)

第6条 この規則の規定による表彰は、毎年7月1日(町制施行記念日)に行う。ただし、特に必要があるときは、随時行う。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日に別表第1に定める、下位の在職期間以上、上位の在職期間未満の在職期間を有する者の表彰は、この規則の規定による第1回目の表彰式において行う。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた助役の在職期間については、改正法の施行前における助役としての在職期間をこの規則による改正後の草津町表彰規則第3条に規定する副町長の在職期間とみなして通算する。

別表第1(在職者表彰)(第3条関係)

役職名

在職期間

町長

8年以上 15年以上

町議会議員

12年以上 20年以上

選挙又は議会の同意を得て選任された各種委員、副町長

12年以上 20年以上

条例又は規則の定めにより委嘱され、又は任命された非常勤職員(区長及び交通安全指導員を除く。)

12年以上 20年以上

区長及び交通安全指導員

5年以上 10年以上

常勤の町の職員その他これに準ずる者

15年以上 25年以上

別表第2(退職者表彰)(第3条関係)

役職名

退職時の在職期間

町長

8年以上在職し退職したとき。

町議会議員

10年以上在職し退職したとき。

選挙又は議会の同意を得て選任される各種委員、副町長

10年以上在職し退職したとき。

条例又は規則の定めにより委嘱され、又は任命された非常勤職員(区長及び交通安全指導員を除く。)

10年以上在職し退職したとき。

区長及び交通安全指導員

4年以上在職し退職したとき。

常勤の町の職員その他これに準ずる者

15年以上在職し退職したとき。

別表第3(第3条関係)

経歴

現職名

町長

副町長

常勤の町の職員

町長

10分の10

12分の8

15分の8

副町長

8分の12

10分の10

15分の12

常勤の町の職員

8分の15

12分の15

10分の10

草津町表彰規則

昭和46年5月29日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和46年5月29日 規則第5号
昭和47年6月29日 規則第8号
昭和50年6月23日 規則第7号
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年3月20日 規則第8号