○草津町名誉町民条例
昭和六十三年三月十九日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、広く社会文化の進展に功績のあつた者に対しその功績と栄誉を称え、もつて町民の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(名誉町民)
第二条 本町は、前条に掲げる功績が卓越しており、町民がひとしく敬愛する者に対し草津町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉町民の称号は故人に対しても追贈することができる。
(名誉町民の推挙)
第三条 町長は名誉町民推挙審査委員会の意見及び議会の同意を得て名誉町民を推挙する。
(功績の顕彰)
第四条 名誉町民には、称号の贈与を証する称号記及び名誉町民章を贈呈する。
(礼遇)
第五条 名誉町民に対する礼遇は次の各号のとおりとする。
一 その功績を永く伝える方途を講ずる。
二 町の公の式典への参列
三 その他町長が必要と認めた特典又は礼遇
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。