○草津町民栄誉章規則
平成四年三月三十日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、広く町民の誇りとなるべき功績のあつた者について、その栄誉をたたえるため、草津町民栄誉章(以下「栄誉章」という。)を贈つてこれを表彰し、もつて町民意識の高揚に資することを目的とする。
(表彰者)
第二条 表彰は、町長が行うものとする。
(表彰の対象)
第三条 表彰は、文化の向上に貢献し、社会に明るい希望を与えて町の名を高め、広く町民に敬愛される者で、町に住所を有する者について行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、町に住所を有しない者についても表彰することができる。
(表彰の方法)
第四条 表彰は、個人表彰又は団体表彰とし、栄誉章を贈つてこれを行う。
2 栄誉章の個人表彰は記章及び賞状とし、団体表彰は盾(又はトロフィー)と賞状とする。
3 表彰に当たつては、記念金品を添えることができる。
4 表彰を受けた者の氏名又は名称及び業績は、広報いでゆに登載して公表する。
(表彰の時期)
第五条 表彰は随時行う。
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成四年一月一日から適用する。