○草津町民栄誉章規則

平成4年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、広く町民の誇りとなるべき功績のあったものについて、その栄誉をたたえるため、草津町民栄誉章(以下「栄誉章」という。)を贈ってこれを表彰し、もって町民意識の高揚に資することを目的とする。

(表彰者)

第2条 表彰は、町長が行うものとする。

(表彰の対象)

第3条 表彰は、文化の向上に貢献し、社会に明るい希望を与えて町の名を高め、広く町民に敬愛される者で、町に住所を有するものについて行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、町に住所を有しない者についても表彰することができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、個人表彰又は団体表彰とし、栄誉章を贈ってこれを行う。

2 栄誉章の個人表彰は記章及び賞状とし、団体表彰は盾(又はトロフィー)と賞状とする。

3 表彰に当たっては、記念金品を添えることができる。

4 表彰を受けた者の氏名又は名称及び業績は、広報いでゆに登載して公表する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、随時行う。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

草津町民栄誉章規則

平成4年3月30日 規則第4号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第4号