○草津町議会議員定数条例

平成十三年三月二十一日

条例第十一号

草津町議会議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定に基づき十一人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(草津町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 草津町議会議員の定数を減少する条例(昭和五十七年草津町条例第十九号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の草津町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第一項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成一八年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和四年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

草津町議会議員定数条例

平成13年3月21日 条例第11号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成13年3月21日 条例第11号
平成18年9月13日 条例第28号
令和4年9月13日 条例第16号