○草津町議会事務局設置条例

昭和三十五年四月十五日

条例第七号

第一条 地方自治法第百三十八条第二項に基き、草津町議会事務局を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

草津町議会事務局設置条例

昭和35年4月15日 条例第7号

(昭和35年4月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和35年4月15日 条例第7号