○草津町選挙管理委員会規程

昭和四十四年十二月二十八日

選管規程第二号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 組織(第二条―第六条)

第三章 会議(第七条―第九条)

第四章 委員長の職務権限(第十条・第十一条)

第五章 職員(第十二条―第十六条)

第六章 文書の取扱い(第十七条―第十九条)

第七章 告示の方法(第二十条)

第八章 公印(第二十一条・第二十二条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下〔法〕という。)第百九十四条〔委員会の規定〕の規定に基き、草津町選挙管理委員会(以下〔委員会〕という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 組織

(委員長の選挙)

第二条 法第百八十七条〔委員長〕第一項の規定による委員長の選挙は、法第百十八条〔投票による選挙、指名推選及び投票の効力の異議〕の規定の例による。

2 委員会は、委員長の欠けたときは、その日から起算して十日以内に委員長の選挙を行なわなければならない。

(臨時の委員長)

第三条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。

(委員長の任期)

第四条 委員長の任期は委員の任期による。

(告示)

第五条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

 委員長又は委員が退職したとき。

 委員長が選挙されたとき。

 委員の欠員を補充したとき。

(退職の手続)

第六条 委員長又は委員は法第百八十五条〔退職〕第一項又は第二項の規定により、退職について委員会又は委員長の承認を得ようとするときは、その旨を記載した文書を委員会又は委員長に提出しなければならない。

2 補充員は、退職しようとするときは、その旨を記載した文書を委員長に提出しなければならない。

第三章 会議

(委員会の招集)

第七条 委員長は委員会を招集しようとするときは、日時及び場所並びに議題を委員に通知するものとする。

2 委員は法第百八十八条〔招集〕の規定により委員会の招集の請求をしようとするときは、会議に付議すべき議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第八条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあつては、法第百八十七条〔委員長〕第三項に規定する委員に、委員にあつては委員長にあらかじめその旨を届出なければならない。

(会議録)

第九条 委員長は、会議録を調整し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しておかなければならない。

第四章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第十条 委員長は委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。

 委員会に議案を提出すること。

 職員の任免及び服務に関すること。

 委員会の庶務に関すること。

 公印及び書類の保管に関すること。

(委員長の専決処分)

第十一条 委員長は次に掲げる事項を専決処分することができる。

 当選人に関する告示及び告知に関すること。

 当選証書の付与に関すること。

 選挙の結果報告に関すること。

 選挙運動用文書、図画の撤去に関すること。

 選挙運動に関する収支報告に関すること。

 個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の協議に関すること。

 諸証明書の発行に関すること。

 その他委員会の議決により、そのつど指定した事項に関すること。

第五章 職員

(職の設置)

第十二条 委員会に書記長及び書記を置く。

(任命)

第十三条 書記長は、草津町総務課長の職にある者をもつて充てる。

2 書記は、草津町職員のうちから、次に掲げる職員をもつて充てる。

 総務課に勤務する職員

 総務課以外の課に勤務する職員のうち、総務課長の指定する者

(職務)

第十四条 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(書記長の専決事項)

第十五条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。

 職員の事務分担を定めること。

 職員に旅行を命ずること。

 職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

 定例的かつ簡易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

 各種文書等の閲覧許可及び謄本等の交付に関すること。

 各種資料、統計等を作成し、又は収集し、若しくは配布すること。

 前各号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

(準用)

第十六条 本章に規定するもののほか、書記の服務に関しては、草津町処務規則(昭和三十八年規則第三号)の例による。

第六章 文書の取扱い

(文書の処理)

第十七条 文書類は書記長の許可を得たもののほか、これを他の閲覧に供し、又はその謄本を交付し若しくは持ち出してはならない。

(決裁)

第十八条 起案文書は書記長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、書記長専決事項に属するものはこの限りでない。

(準用)

第十九条 本章に定めるもののほか、文書の処理に関しては、草津町処務規則の例による。

第七章 告示の方法

(告示の方法)

第二十条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示は、草津町の告示の方法の例によつてこれを行なうものとする。

第八章 公印

第二十一条 委員会及び委員長の公印は別表第一のとおりとする。

2 法第百八十七条第三項の規定により委員長の指定する委員が、委員長の職務を代理する場合においては、委員長の公印を使用するものとする。

(公印の管守)

第二十二条 前項の公印は書記長が管守するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 草津町選挙管理委員会規程(昭和四十四年草選管規程第一号)は廃止する。

(昭和五一年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年選管規程第一号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第一

名称

書体

寸法

ひな型

委員会印

てん書

方十七ミリメートル

画像

委員長印

てん書

方十七ミリメートル

画像

草津町選挙管理委員会規程

昭和44年12月28日 選挙管理委員会規程第2号

(平成19年2月15日施行)