○草津町選挙優秀投票行政区等表彰規程
昭和四十九年七月五日
選管規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、国及び県の各種選挙の執行に伴い実施される投票総参加運動の推進に呼応して、町の投票率の向上に努め、一層町民の豊かな政治常識と高い選挙道義を身につけ、自主投票による明るい選挙の実現を図ることを目的とする。
(範囲)
第二条 選挙の範囲は、国及び県に係る選挙の執行に限るものとする。
(表彰)
第三条 表彰は各選挙を通じて原則として町の平均投票率が八十五%以上の投票結果の場合を対象とし、かつ明るい選挙投票の実現に努め優秀な投票成績を得た選挙についてのみ適用する。ただし、県下を通じて特に投票率の低下が著しい場合は、前記投票率にかかわらず表彰の対象とすることができる。
2 表彰基準は、各選挙を通じ、草津町選挙管理委員会が定めた当該選挙の目標投票率を超えた行政区を対象として、その順位に従つて行うものとする。
3 前項の規程による表彰のほか、特に当該選挙において投票率の向上が前回の同種の選挙に比して著しい行政区並びに投票総参加運動又は選挙啓発の推進に積極的であつた行政区、団体及び個人に対しても特別表彰又は感謝状の授与をすることができる。
(表彰期日)
第四条 表彰期日は、当該選挙後概ね一ケ月以内に行うものとする。ただし、異なる選挙が六ケ月以内に続いて執行された場合は、最終の選挙後併せて行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。