○草津町部課設置条例

昭和四十六年五月十四日

条例第十四号

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項及び第百七十一条第五項の規定により、町長及び会計管理者の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び課を置く。

愛町部

総務課

税務課

企画創造課

観光課

住民課

福祉課

健康推進課

生活環境課

土木課

上下水道課

温泉課

(会計管理者)

会計課

第二条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

愛町部 町一般行政並びに町政の企画、開発、調査、都市計画、総合計画調整及び索道事業、スキー場事業、健康増進センター事業、道の駅事業、草津温泉ゴルフ場事業及びこれに附帯する事業(以下「千客万来事業」という。)、観光、戸籍、住民基本台帳、社会福祉、保健衛生、健康増進、保健指導、保健センター、生活環境、環境美化、クリーンセンター、土木、水道、公共下水道及び温泉温水供給事業に関すること。

第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

一 総務課

(1) 町政一般及び庶務に関すること。

(2) 財政の計画調整に関すること。

(3) 町の歳入歳出予算に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 「愛町債」の調査及び研究に関すること。

(6) 職員の進退、身分及び服務に関すること。

(7) 職員の給与及び旅費に関すること。

(8) 組織管理に関すること。

(9) 条例規則等に関すること。

(10) 町有財産に関すること。

(11) 非常備消防に関すること。

(12) 交通災害共済に関すること。

(13) 交通対策に関すること。

(14) 公聴及び広報に関すること。

(15) 秘書事務及び渉外に関すること。

(16) 文書の収受発送に関すること。

(17) 商工鉱業に関すること。

(18) 町制度融資に関すること。

(19) 農林水産業に関すること。

(20) 農業共済事業に関すること。

(21) 議会との連絡調整に関すること。

(22) 指名参加及び入札審査会に関すること。

(23) 愛町部及び会計課における契約事務の審査並びに各種検査業務に関すること。

(24) 防災計画に関すること。

(25) 硫化水素ガス対策に関すること。

(26) 外郭団体との連絡調整に関すること。

(27) 広域町村圏に関すること。

(28) 右のほか他課の主管に属さないこと。

二 税務課

(1) 町税の賦課徴収に関すること。

(2) 使用料の徴収に関すること。

(3) 国税、県税等に関すること。

(4) 土地、家屋台帳に関すること。

(5) 国民健康保険税の徴収に関すること。

(6) 右のほか税務行政一般に関すること。

三 企画創造課

(1) 町政の企画及び調査に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 各種計画の総合調整に関すること。

(4) 開発事業の計画、立案及び推進に関すること。

(5) 土地開発指導に関すること。

(6) 情報政策に関すること。

(7) 統計に関すること。

(8) 自然公園及び自然公園内施設に関すること。

(9) 千客万来事業に関すること。

(10) 右のほか企画、開発行政及び千客万来事業一般に関すること。

四 観光課

(1) 観光行事及び宣伝等旅客誘致に関すること。

(2) 公園(都市計画公園含む。)及び公園内施設等の整備管理に関すること。

(3) 姉妹都市、国際交流に関すること。

(4) 各種観光イベントに関すること。

(5) 草津町運動公園及び草津音楽の森国際コンサートホールに関すること。

(6) 右のほか観光行政一般に関すること。

五 住民課

(1) 戸籍、住民基本台帳及び窓口事務に関すること。

(2) 労政に関すること。

(3) 火葬場及び墓苑の維持管理に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 国民健康保険及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(6) 老人保健に関すること。

(7) 児童福祉(こどもみらい課が所管するものを除く。)に関すること。

(8) 右のほか戸籍、火葬場等行政一般に関すること。

六 福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 各種社会事業に関すること。

(4) ボランティア活動に関すること。

(5) 老人福祉に関すること。

(6) 右のほか社会福祉行政一般に関すること。

七 健康推進課

(1) 町民の健康の保持増進に関すること。

(2) 健康づくり、衛生教育に関すること。

(3) 保健衛生施策の企画、普及及び調査研究に関すること。

(4) 健康相談、健康教育及び健康診査等の地域保健に関すること。

(5) 家庭訪問及び保健指導、栄養指導に関すること。

(6) 疾病予防、予防接種に関すること。

(7) 保健衛生組織活動等の指導育成に関すること。

(8) 保健、医療、福祉の連携に関すること。

(9) 保健センターの維持管理に関すること。

(10) 右のほか介護予防、公衆衛生の向上に関すること。

八 生活環境課

(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む)に関すること。

(2) クリーンセンターの維持管理に関すること。

(3) 最終処分に関すること。

(4) 循環型社会推進事業の計画、調査に関すること。

(5) 環境美化意識の推進、啓発に関すること。

(6) 資源物の有効利用のための調査、研究に関すること。

(7) 環境政策及び環境保全に関すること。

(8) 右のほか清掃行政一般に関すること。

九 土木課

(1) 道路橋梁に関すること。

(2) 河川に関すること。

(3) 駐車場業務に関すること。

(4) 他課の主管に属する業務のうち、土木及び建築工事の施工に関すること。ただし、施工に附帯する事務的業務又は特殊な工事を除く。

(5) 公営住宅に関すること。

(6) 右のほか土木行政一般に関すること。

十 上下水道課

(1) 上水道事業の計画及び上水道施設の管理、運営に関すること。

(2) 上水道工事の施工に関すること。

(3) 上水道の配水管理に関すること。

(4) 公共下水道、都市下水道の施設整備及び管理に関すること。

(5) 受益者負担金、上水道使用料及び下水道使用料等の賦課、徴収並びに温泉温水使用料等の当月分の訪問徴収に関すること。

(6) 右のほか上水道事業及び下水道事業の業務一般に関すること。

十一 温泉課

(1) 温泉温水供給事業に関すること。

(2) 公衆浴場の維持管理に関すること。

(3) 温泉資料館の管理運営に関すること。

(4) 右のほか温泉行政一般に関すること。

十二 会計課

(1) 公金及び有価証券等の出納保管に関すること。

(2) 歳入歳出諸帳簿及び証拠書類の整備保管に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 物件の出納検収に関すること。

(5) 右のほか会計事務一般に関すること。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年条例第二三号)

この条例は、昭和四十九年五月一日から施行する。

(昭和五二年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五四年条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この条例の規定により設置する国体準備室は、昭和五十八年三月三十一日をもつて廃止するものとする。

(昭和五六年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 この条例の規定により設置する国体事務局は、昭和五十八年三月三十一日をもつて廃止するものとする。

(昭和五八年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年一月一日から適用する。

(昭和六〇年条例第一九号)

この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六二年条例第八号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 有料道路受託事務事業に関することは、平成五年度会計の決算が終了するまでの間は、観光事業部総務課において、分掌する。

(平成五年条例第一四号)

この条例は、平成五年十月一日から施行する。

(平成九年条例第一七号)

この条例は、平成九年七月一日から施行する。

(平成一二年条例第九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一八号)

この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年条例第三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一五号)

この条例は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(草津町職員定数条例の一部改正等)

2 草津町職員定数条例(昭和三十五年草津町条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一九号)

この条例は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一九年条例第七号)

この条例は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、「第百七十一条第六項」を「第百七十一条第五項」に、「収入役」を「会計管理者」に改める部分は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一二号)

この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二二年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。

(草津町総合計画審議会条例の一部改正)

2 草津町総合計画審議会条例(昭和四十六年草津町条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町都市計画審議会条例の一部改正)

3 草津町都市計画審議会条例(昭和四十五年草津町条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町谷沢原開発審議会条例の一部改正)

4 草津町谷沢原開発審議会条例(昭和五十九年草津町条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第一七号)

この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二六年条例第二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第三号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(草津町職員定数条例の一部改正)

2 草津町職員定数条例(平成二十六年草津町条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町認定こども園条例の一部改正)

3 草津町認定こども園条例(平成二十九年草津町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

草津町部課設置条例

昭和46年5月14日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和46年5月14日 条例第14号
昭和47年3月23日 条例第10号
昭和48年6月9日 条例第12号
昭和49年4月30日 条例第23号
昭和52年4月28日 条例第19号
昭和54年3月22日 条例第12号
昭和56年4月11日 条例第16号
昭和58年12月26日 条例第16号
昭和59年3月16日 条例第7号
昭和60年6月24日 条例第19号
昭和60年12月17日 条例第27号
昭和62年3月18日 条例第8号
昭和63年3月19日 条例第2号
平成元年3月18日 条例第7号
平成3年3月22日 条例第2号
平成4年3月24日 条例第4号
平成5年6月21日 条例第11号
平成5年9月22日 条例第14号
平成9年6月18日 条例第17号
平成12年3月21日 条例第9号
平成13年3月21日 条例第5号
平成13年9月18日 条例第18号
平成14年3月25日 条例第3号
平成14年6月18日 条例第15号
平成16年3月24日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第10号
平成18年6月19日 条例第19号
平成19年3月20日 条例第7号
平成22年6月15日 条例第12号
平成22年12月15日 条例第19号
平成23年9月22日 条例第9号
平成24年6月19日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第2号
平成29年6月19日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第12号
令和3年3月25日 条例第2号