○草津町区長規則
昭和六十二年三月二十六日
規則第一号
第一条 本町の各区にそれぞれ区長一名を置く。
第二条 区長は町長の委託により次の事務を行う。
一 町長の事務に関し、町民一般の周知を要する事項をその担当区域内住民に連絡周知すること。
二 町長の事務に関し、その担当区域内において調査を行いその結果を町長に報告すること。
三 区長は町長から委託を受けた事務に関し、意見を述べることができる。
四 以上のほか特に町長の委託したこと。
第三条 区長の事務執行についての担当区域は、別表のとおりとする。
第四条 区長の事務を補佐するため、各区に副区長一名を置くことができる。
第五条 区長の事務を補うため各区に伍長を置き、その数はそれぞれの情況により区長が定める。なお、伍長の事務区域は区長が定める。
第六条 区長、副区長及び伍長の委嘱の方法及びその任期は、次のとおりとする。
一 区長は、担当区域内住民の推薦により町長が委嘱する。
二 副区長及び伍長は、担当区域内住民の推薦により区長が委嘱する。
三 任期は区長二年、副区長及び伍長は一年とし再任を妨げない。
四 区長が止むを得ず辞任の場合は、後任者が定まるまで副区長又は区民の推薦するものがその職を代行する。
第七条 区長相互の情報連絡及び親睦をはかるため区長会を構成し、会長一名、副会長二名並びに会計及び監事をそれぞれ一名置くものとする。
2 前項の役員は区長の互選とする。
第八条 区長、副区長及び伍長は非常勤とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
2 草津町区長規則(昭和三十年規則第一号)は、廃止する。
附則(昭和六三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第3条関係)