○草津町役場処務規則

昭和三十八年七月一日

規則第三号

(趣旨)

第一条 職員の執務については、別に定めのあるもののほかこの規則の定めるところによる。

(職員の心構え)

第二条 職員は、公共のためその職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

(出勤)

第三条 職員は定刻までに出勤し、自らタイムレコーダを押さなければならない。

(欠勤届等)

第四条 職員は、病気その他の事由により遅刻、早退または欠勤しようとするときは、届簿に所定の事項を記載して町長の承認を受けなければならない。ただし病気欠勤が七日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(出張の復命)

第五条 職員が出張したときは、帰庁の日から三日以内に復命書を提出しなければならない。ただし軽易な用務の出張に関しては復命書を省略することができる。

(当直)

第六条 当直は、宿直および日直とする。

2 当直員は、庁舎の管理、文書の収受、発送、および非常事態に対する応急措置の任務にあたるものとする。

3 当直すべき時間は、次のとおりとする。

 宿直 午後五時三十分から翌日午前八時三十分まで

 日直 午前八時三十分から午後五時十五分まで

4 当直員は、当直中の処理事項等その他必要と認めた事項を当直日誌に記載しなければならない。

(非常持出)

第七条 各課長は、重要な書類、書庫等に「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常事態)

第八条 職員は勤務時間外、休日等においても非常事態が生じたことを知つたときはすみやかに登庁し、上司の指揮を受けてその防禦、警戒等に当らなければならない。

第九条 役場事務処理についてこの規則の定めない事項については、上司の指揮を受けて処理するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第八号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

草津町役場処務規則

昭和38年7月1日 規則第3号

(平成19年11月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和38年7月1日 規則第3号
昭和42年4月1日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第7号
平成19年3月20日 規則第8号
平成19年11月28日 規則第18号