○草津町事務専決規則

昭和五十九年十月一日

規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の専決等について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 決裁 町長又は専決者が、その権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。

 専決 専決者が、この規則に定める範囲に属する事務につき、自己の責任において町長の権限を町長の名において決裁することをいう。

 代決 町長又は専決者が不在(出張、その他の事由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)のため決裁できない場合において、この規則に定める者が代つて決裁することをいう。

 審査 副町長、部長、課長、課長補佐及び係長等が決裁の手続過程において、その内容、要件その他について調査判定することをいう。

(町長の決裁を要する事項)

第三条 次の各号に該当する事項は、この規則に定める専決事項であつても、専決することはできない。

 異例に属し、また将来重要な先例になると認められる事項

 規定の解釈上疑義のある事項又は合議のととのわない事項

 紛議論争にわたる事項又は処理の結果紛議論争のおそれのある事項

 将来において町の義務負担が生じると認められる事項

 前各号に掲げるもののほか、特に重要と認められる事項

(副町長の専決事項)

第四条 副町長の専決事項は、別表第一のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項以外の事項について専決することができる。

 町の境界及び字区域の変更

 総合計画基本構想の重点施策その他特に重要な事業の計画及び実施

 重要な儀式及び表彰

 町議会の招集及び議案の提出

 町議会の議決事件に属する事項の専決処分

 条例、規則及び重要な規程の制定又は改廃

 請願及び陳情

 審査請求、訴訟、再審査請求、和解及び調停

 特に重要な許可、認可その他の行政処分

 職員の任免、給与、賞罰その他重要な人事

十一 重要な財産の取得及び処分

十二 町税その他税外収入の不納欠損処分

十三 副町長の旅行命令及び休暇の承認並びに副町長の服務上の諸願の受理

(部長及び各課長の専決事項)

第四条の二 部長及び各課長の専決事項は、別表第二のとおりとする。

(決裁順序)

第五条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する部課等において、順次所属上司の審査を経て、町長又は専決者の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、その事項が人事、給与、服務及び財務に関連するものは、所管部課等においてそれぞれ関係ある部課に合議しなければ執行することができない。

(代決)

第六条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在のときは、副町長が代決する。

 副町長が専決する事項について、副町長が不在のときは、部長が代決する。

 部長が専決する事項について、部長が不在のときは、主管課長が代決する。

 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、主管課長補佐(主管課長補佐が不在の場合は主管係長)が代決する。

(代決の制限)

第七条 前条に規定する代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、緊急を要する事項であつても、特に重要又は異例に属すると認められる事項若しくは職員の進退、賞罰等に関する事項については、代決することはできない。

(専決等の表示)

第八条 専決事項に関する文書については、決裁欄に「○○専決」と朱書しなければならない。

2 代決した文書には、代決者印の上部に「代」と朱書するものとする。

(後覧)

第九条 代決した事項については、遅滞なく上司の承認を求めなければならない。

(補助執行に係る専決)

第十条 町長は、次の表の上欄に掲げる者に対し、その者の属する委員会及び議会において処理する事務に係る同表の下欄に掲げる事項を専決させる。

職名

専決事項

教育委員会

教育長

重要もしくは異例に属し町長が予知することが必要と思われる以外の支出命令で、その金額が百万円以下のもの。

事務局長

重要もしくは異例に属し上司が予知することが必要と思われる以外の支出命令で、その金額が二十万円以下のもの。

議会事務局

局長

重要もしくは異例に属し町長が予知することが必要と思われる以外の支出命令で、その金額が二十万円以下のもの。

(決裁印)

第十一条 町長又は専決、代決若しくは審査をする者の決裁印は、私印を使用するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 草津町財務事務処理要領(昭和四十年一月一日)は、廃止する。

(平成一五年規則第五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一二号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第七号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二四年規則第一〇号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二六年規則第七号)

この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

一 副町長専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理

(2) 請願、陳情の処理

(3) 重要な広報活動

(4) 部長事務引継報告の確認

(5) 庁内連絡会議の招集

(6) 部長職の旅行命令、休暇の承認及び職員の県外出張命令

(7) 重要もしくは異例に属し、町長が予知することが必要と思われる以外の支出命令または収入命令

(8) 金額百万円以下の契約

(9) 一件の金額が五十万円以下の物件の取得、交換または処分

(10) その他基本方針に基づく事務処理

別表第二(第四条の二関係)

一 愛町部長専決事項

(1) 部内所掌事務の運営遂行に関する事務処理方針の決定

(2) 部内連絡会議の招集

(3) 部内課長職の出張命令(県外出張及び三日以上にわたるものを除く。)

(4) 部内課長職の休暇の承認(特別休暇及び病気休暇を除く。)

(5) 部内課長職の時間外勤務(休日を含む。)の命令

(6) 法令に基づく各種の検査、監督または監視を行う職員の任命

(7) 申請、通知、催告、報告、届出、照会及び回答を行うこと(とくに重要なものを除く。)。

(8) 重要もしくは異例に属し、上司が予知することが必要と思われる以外の支出命令でその金額が五十万円以下のもの

(9) 災害予想箇所の事前把握及び被災時の応急措置

(10) 使用料、手数料、その他定額の収入にかかる調定及び督促状の発付

(11) 一件の金額が二十万円以下の物品の取得、交換または処分

(12) 職員研修計画の樹立及び実施

(13) 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の認定

(14) 公営住宅等の家賃及び敷金の徴収猶予に関すること。

(15) 公営住宅等の入退去者の資格の審査及び認定に関すること。

(16) 公営住宅等の入退去者の収入基準超過の認定及び割増賃料の決定

(17) 公営住宅入居者の収入基準又は収入に係る意見申立てを受理し、及びその決定に関すること。

(18) 公営住宅等の明渡しの請求に関すること。

(19) 町税不服申出の処理

(20) 当直日誌に関すること。

(21) 児童手当の受給資格及び額の認定

(22) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知

(23) 住民票の記載削除または更正

(24) 西部火葬場委託事務

(25) 国民健康保険給付の決定

(26) 一年以上にわたる道路占用許可

(27) 公園の使用許可

(28) 軽易な直営工事の決定

(29) 公共下水道にかかる敷地占用許可

(30) 千客万来事業に係る継続、更新にかかる許認可申請

(31) 千客万来事業に係る所管施設の使用許可

二 課長共通専決事項

(1) 定例的かつ簡易な調査、報告及び進達

(2) 定例的かつ簡易な許可、通知及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(5) 課職員の出張命令(県外については二日以上、県内については三日以上にわたるものを除く。)

(6) 課職員の休暇の承認(特別休暇、病気休暇及び三日以上にわたるものを除く。)

(7) 課職員の時間外勤務(休日を含む。)の命令

(8) 重要もしくは異例に属し、上司が予知することが必要と思われる以外の支出命令でその金額が二十万円以下のもの

(9) 所掌他官公庁からの依頼による告示公示の掲示

(10) 前項各号のほか、所掌事務のうち、定例に属しかつ簡易な事務の処理

(11) 雇用人の勤務に関すること。

(12) 所属職員の事務分担に関すること。

(13) 予算に定めてある国及び県の補助金等の申請に関すること。

(14) 工事等の執行上必要な土地及び物件又は建物の一時借入に関すること。

三 課長個別専決事項

1 総務課長専決事項

(1) 宿日直勤務(本庁舎)の命令

(2) 例規集の編集加除

(3) 自衛官募集事務

(4) 会議室使用許可

(5) 百日を超えない会計年度任用職員の募集及び選考

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 職員の扶養親族の認定及び通勤届の受理

(8) 職員の服務規律に関すること。

(9) 出勤簿に関すること。

(10) 定例的な諸報告に関すること。

(11) 市町村総合事務組合に係る定例報告及び軽易なる事務処理に関すること。

(12) 市町村職員共済組合に係る定例報告及び軽易なる事務処理に関すること。

(13) 職員に対する共済組合からの貸付及び返済業務並びに積立金払戻業務に関すること。

(14) 消防団等消防業務で軽易な諸報告及び事務処理に関すること。

(15) 消防団公務災害補償組合に係る定例報告並びに軽易なる事務処理に関すること。

(16) 国等の諸規程による表彰内申に関すること。

(17) 物品購入の見積、入札に関すること。

(18) 購入物品の検収に関すること。

(19) 交通安全保持に関する通例な事項及び軽易と認められる事項の処理に関すること。

(20) 庁舎、倉庫等の維持管理に関すること。

(21) 法令等に基づく不動産登記手続きに関すること。

(22) 町有自動車及び軽自動車の維持、集中管理に関すること。

(23) 町有財産の災害保険及び自動車損害保険に関すること。

(24) 寄附採納通知に関すること。

(25) 庁内備品等物品の修繕に関すること。

(26) 庁舎外の取締及び清掃に関すること。

(27) 広報の編集、印刷及び配付に関すること。

(28) 広報の資料収集に関すること。

(29) 商工業に関すること。

(30) 商工団体との連絡及び諸報告に関すること。

(31) 商工金融の調査指導に関すること。

(32) 計量器に関すること。

(33) 農業団体との連絡及び諸報告に関すること。

(34) 農業共済組合との連絡及び諸報告に関すること。

(35) 作況調査に関すること。

(36) 農業に関する軽易かつ定例的な諸統計及び報告に関すること。

(37) 吾妻広域町村圏振興整備組合に関すること。

2 税務課長専決事項

(1) 町税賦課額の決定及び更正

(2) 町税の賦課徴収に係る調査の実施及び計画

(3) 特別徴収義務者の指定

(4) 納税通知書の交付

(5) 納期の変更及び随時課税の納期の決定

(6) 納税管理人申告書の処理

(7) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付

(8) 入湯税の申告書の処理及び賦課徴収

(9) 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正

(10) 納税思想の啓発宣伝の計画実施

(11) 税務専用の公印を管理すること。

3 企画創造課長専決事項

(1) 国土利用計画法に基づく届出事務

(2) 情報資料収集計画の樹立及び実施

(3) 町の総合計画及び総合調整に必要な資料の収集に関すること。

(4) 景観条例に基づく景観事務

(5) 都市計画法による申請、届出等の経由処理に関すること。

(6) 開発行為等の届出、申請の受理及び申達に関すること。

(7) 基幹統計及びその他の統計資料作成報告に関すること。

(8) 情報化推進の調整に関すること。

(9) 道路期成同盟等の広域連携団体との連絡調整に関すること。

(10) 千客万来事業施設の維持管理に関すること。

4 観光課長専決事項

(1) 観光団体との連絡及び諸報告の処理

(2) 観光施設の維持管理及び保守に関すること。

(3) 都市公園法に基づく都市公園の維持管理

(4) 観光の宣伝、紹介及びイベント(行事)に関すること。

(5) ベルツ記念館の維持管理に関すること。

(6) 姉妹都市及び国際交流に関する軽微な事項

(7) 草津町運動公園グランドに関すること。

(8) 草津音楽の森国際コンサートホールの使用許可及び維持管理に関すること。

5 住民課長専決事項

(1) 戸籍及び住民基本台帳事務(愛町部長専決に属するものを除く。)

(2) 犯罪人名簿の整理

(3) 埋火葬の許可

(4) 印鑑登録の受理及び印鑑登録証明書の発行

(5) 墓宛内工事及び車両乗入れ許可

(6) 墓宛使用者名義変更の承認

(7) 墓苑使用料及び管理料の徴収に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定

(9) 国民健康保険税の賦課額の決定及び更正

(10) 国民健康保険税の賦課徴収に係る調査の実施及び計画

(11) 国民年金に関する申請請求等の受理及び進達

(12) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関する事務処理

(13) 永住許可申請書の受理

(14) 犬の登録その他諸届書の処理

(15) 戸籍専用公印の管理に関すること。

(16) 後期高齢者医療保険に関すること。

(17) 旅券事務に関すること。

(18) その他定例の窓口業務に関すること。

6 福祉課長専決事項

(1) 福祉医療費の受給資格及び喪失の認定

(2) 福祉課にかかわる各種証明申請書の受理及び証明書の発行

(3) 行旅病死人の取扱及び遺留品の処理

(4) 戦傷病者戦没者遺族等援護法による進達処理

(5) 旧軍人恩給進達処理

(6) 生活保護法による申請及び処理

(7) 障害福祉関係事務の申請処理

(8) 母子福祉関係事務の処理

(9) 介護保険関係事務の処理

(10) 高齢者福祉事務の処理

(11) 介護タクシー及び町内巡回バスに関すること。

(12) 住民福祉専用公印の管理に関すること。

(13) 地域包括支援センターに関すること。

(14) その他定例の窓口業務に関すること。

7 健康推進課長専決事項

(1) 保健事業に関すること。

(2) 健康診断及び予防接種の実施

(3) 総合保健福祉センターの使用許可及び維持管理に関すること。

(4) 草津町いきいきプラザ草津の使用許可及び維持管理に関すること。

(5) 感染症予防患者の収容に関すること。

(6) 感染症予防防疫に関すること。

(7) 保健師及び栄養士の保健指導及び業務日誌に関すること。

(8) 妊娠届の受理及び母子手帳の交付

(9) 介護予防事業に関すること。

8 生活環境課長専決事項

(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(2) 不法投棄の防止、取締に関すること。

(3) そ族、昆虫駆除及び清掃事業実施に関すること。

(4) クリーンセンターの維持管理に関すること。

(5) 公害の調査及び対策に関すること。

9 土木課長専決事項

(1) 一年未満の道路占用許可

(2) 所管工事、土木工事等による交通制限に関すること。

(3) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(4) 測量及び設計に関すること。

(5) 除雪作業の実施

(6) 公営住宅等の公募に関すること。

(7) 公営住宅等の管理上の許可及び承認に関すること。

(8) 公営住宅等の居住者異動の許可及び承認に関すること。

(9) 公営住宅等の家賃等の納入通知発行及び督促に関すること。

(10) 公営住宅等の入居申込者の資格認定調査に関すること。

(11) 公営住宅等の立入検査の実施に関すること。

(12) 公営住宅等の駐車場の使用許可に関すること。

(13) 住宅監理員の指定に関すること。

10 上下水道課長専決事項

(1) 下水道排水設備等の計画の確認及び検査事務

(2) 受益者負担金賦課額の決定、更正及び納付書の交付

(3) 公共下水道の使用開始等の届出の受理に関すること。

(4) 公共下水道の受益者負担金の徴収に関すること。

(5) 公共下水道に係る徴収金を徴収すること。ただし、減免、徴収猶予、異議の決定、納期延長は除くものとする。

(6) 水道施設の維持管理及び水質検査に関すること。

(7) 水道の給水申込の受理及び給水工事に関すること。

(8) 水道使用水量の計量及び認定に関すること。

(9) 水道加入金及び工事負担金の徴収に関すること。

(10) 水道使用料及びこれに係る徴収金を徴収すること。ただし、減免、徴収猶予、異議の決定、納期延長は除くものとする。

(11) 給水装置の検査に関すること。

(12) 簡易水道事業に係る軽易な事務処理に関すること。

11 温泉課長専決事項

(1) 温泉及び温水各種届出書の受理

(2) 温泉使用料、温水使用料、各種分担金及び手数料に係る徴収金を徴収すること。ただし、減免、徴収猶予、異議の決定、納期延長は除くものとする。

(3) 温泉及び温水供給施設の維持管理に関すること。

(4) 共同浴場の維持管理に関すること。

(5) 温泉資料館の管理運営に関すること。

草津町事務専決規則

昭和59年10月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第6号
平成15年4月1日 規則第5号
平成19年3月20日 規則第8号
平成21年11月16日 規則第12号
平成22年6月15日 規則第10号
平成22年12月15日 規則第23号
平成23年9月22日 規則第7号
平成24年6月19日 規則第10号
平成26年5月27日 規則第7号
平成28年3月22日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第10号
令和2年2月3日 規則第1号
令和2年10月5日 規則第11号
令和3年3月25日 規則第3号