○備品等取扱要領

昭和四十一年九月一日

制定

第一 備品等の取扱については、法令又は条例、規則等に定めるものの他この取扱要領による。

備品等とは一個概ね三、〇〇〇円以上の備品及びその他の物品で材料及び消耗品以外のものをいう。

第二 備品取得の場合の取扱

備品等を取得したときは、総務課備付の「備品台帳」に購入年月日、価額等所定事項を登載し、所属課長の印を押し、備品等に備品番号を入れ(プレート打ち又はペンキ書とする)使用する。又所属替をしたときは、備品台帳にその旨を記載し所属替により取得した備品等を担当する課長の印を押して使用するものとする。

第三 備品等の維持管理

各課及び課員に配属された備品等については、各々その使用者が管理者となり常に細心な注意を払い善良なる維持管理をしなければならない。

第四 備品等の修理、改良をした場合の取扱

備品等を修理又は改良をしたときは、備品台帳にその旨を記載し(年月日、修理、改良ケ所、業者名、金額等)その事務を担当した者の印を押すものとする。

第五 備品等の亡失、キ損の場合の取扱

天災、盗難、その他の事故により備品等を亡失したときは、その使用者は直ちに所属課長を通じ上司に報告しなければならない。

備品等の価値を減滅するようなキ損をしたときも同様とし、第六に準じて処理しなければならない。

第六 備品等の廃棄又は払下処分等の取扱

備品等を廃棄又は払下処分をしようとする時は、処分の方法等につき、上司の決裁を受け処分をしたときは、備品台帳にその旨を記載し、事務を担当した者の印を押し、かつ朱書による斜線を引く。

備品等取扱要領

昭和41年9月1日 種別なし

(昭和41年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和41年9月1日 種別なし