○草津町行政手続条例施行規則
平成九年九月二十五日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町行政手続条例(平成九年草津町条例第二十一号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 草津町行政手続条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
二 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第三条 草津町行政手続条例第十九条第一項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあつては、当該合議制の機関の構成員とする。
附則
この規則は、平成九年十月一日から施行する。