○草津町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成九年九月二十五日
規則第七号
草津町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年草津町規則第十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)及び草津町行政手続条例(平成九年草津町条例第二十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき町長又は町長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 主宰者は、関係人の参加を許可をしたときは、速やかに、参加許可通知書(別記様式第六号)により当該関係人に通知しなければならない。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段又は条例第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第二十二条第一項又は条例第二十二条第一項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第八条 法第十九条第一項又は条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第十九条第二項各号又は条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
(補佐人の出頭許可)
第九条 法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記様式第八号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)又は条例第二十二条第二項(条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(別記様式第九号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第十条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述を行うときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置を採ることができる。
(陳述書の提出の方法)
第十二条 法第二十一条第一項又は条例第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、陳述書(別記様式第十号)により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第十三条 法第二十二条第二項本文又は条例第二十二条第二項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(別記様式第十一号)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第十四条 法第二十五条において準用する法第二十二条第二項本文の規定による通知又は条例第二十五条において準用する条例第二十二条第二項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(別記様式第十一号)により行うものとする。
(聴聞調書)
第十五条 法第二十四条第一項又は条例第二十四条第一項の調書は、聴聞調書(別記様式第十二号)によるものとする。
2 前項の調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(聴聞結果報告書)
第十六条 法第二十四条第三項又は条例第二十四条第三項の報告書は、聴聞結果報告書(別記様式第十三号)によるものとする。
(聴聞調書等の閲覧の手続)
第十七条 法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(別記様式第十四号)を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明書の提出の方法)
第十八条 法第二十九条第一項又は条例第二十七条第一項の規定による弁明書の提出は、弁明書(別記様式第十五号)により行うものとする。
附則
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
2 改正前の草津町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年草津町規則第十一号)に基づき行われた不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関する事項については、なお従前の例による。