○草津町統計調査協力員設置運営要綱

昭和四十七年七月二十五日

要綱第一号

(趣旨・目的)

第一 統計調査員選任難の現状をふまえ、今後実施される各種統計調査の調査員確保を図ることを目的として草津町統計調査協力員(以下「統計調査協力員」という。)を設置し、その運営の合理化に資する。

(定数)

第二 統計調査協力員の定数は、二十名以内で町長が決定する。

(統計調査協力員の登録)

第三 統計調査協力員は、現に統計調査員である者、関係者の推せんによる者、または特に統計調査協力員を希望する者のなかから本人の同意を得て町長が決定する。

2 町長は、統計調査協力員を統計調査協力員カード(以下「協力員カード」という。)に登録する。

(協力員カードの保管)

第四 協力員カードは、二部作成し、うち一部を県に提出他の一部を企画室企画課長が保管する。

(統計調査協力員の委嘱)

第五 町長は、統計調査協力員として登録した者に対して、その旨を通知し、統計調査への協力を依頼する。

2 統計調査協力員の任期は、定めない。

(統計調査協力員の登録の取消し、補充)

第六 町長は、統計調査協力員からなんらかの事由を付して、登録取消しの申し出があつたときは、その事由を斟酌し適当と認めるときは登録を取消すものとする。

2 町長は、登録取消しの申し出の有無にかかわらず、統計調査協力員として適当でない事由が生じたと認めたときは、登録を取消すことができる。

3 町長は、統計調査協力員の登録を取消した者に対しては、その旨を通知する。

4 町長は、登録の取消し等により統計調査協力員に欠員を生じたときは、すみやかに補充し定数の確保を図るものとする。

(統計調査協力員運営のための事業)

第七 町長は、本要綱の目的を達成するため、統計調査協力員を対象として次に掲げる事業を優先実施する。

ア 研修会、研究会

イ 視察

ウ 功績者表彰

エ 代表者会議

オ その他統計の啓もうならびに統計調査協力員の資質向上のための事業

2 事業の実施時期その他必要な事項は、町長が別に定める。

(統計調査協力員連絡協議会等の設置)

第八 町長は、統計調査協力員の設置運営に関して必要があるときは、統計調査協力員連絡協議会等を設けることができる。

2 統計調査協力員連絡協議会等の人員その他必要な事項は、町長が別に定める。

(統計調査協力員の優先選考)

第九 町長は、各種統計調査の調査員を選考しようとするときは、統計調査協力員を優先しなければならない。ただし、選考しようとする調査員の数が、第二に定める定数を超え、または地域的事情その他の事由により適格者の得られないときは統計調査協力員以外の者を選考の対象とすることができる。

(統計調査員の依頼)

第十 町長は、統計調査協力員に統計調査を依頼するときは、あらかじめ諸種の条件を考慮のうえ選考し、その都度調査の概要を示して本人の同意を得るものとする。

2 統計調査協力員が統計調査員として群馬県知事または町長から任命もしくは委嘱されたときは、その任命または委嘱の期間中は当該統計調査員の身分となり、その待遇を受けるものとする。

(その他)

第十一 この要綱実施に関して必要な事項については、町長が別に定める。

第十二 この要綱は、昭和四十七年七月二十五日から施行する。

草津町統計調査協力員設置運営要綱

昭和47年7月25日 要綱第1号

(昭和47年7月25日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 印鑑・その他
沿革情報
昭和47年7月25日 要綱第1号