○草津町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成十七年三月二十五日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第二条 任命権者は、毎年八月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
一 職員の任免及び職員数に関する状況
二 職員の人事評価の状況
三 職員の給与の状況
四 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
五 職員の休業に関する状況
六 職員の分限及び懲戒処分の状況
七 職員の服務の状況
八 職員の退職管理の状況
九 職員の研修の評定の状況
十 職員の福祉及び利益の保護の状況
十一 その他町長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第四条 公平委員会は、毎年八月末までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第五条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 勤務条件に関する措置の要求の状況
二 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第七条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
一 草津町広報に掲載する方法
二 草津町役場の掲示場に掲示する方法
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(草津町人事行政の運営等の公表に関する条例の一部改正に伴う経過処置)
2 この条例による改正後の草津町人事行政の運営等の公表に関する条例第五条第二号の規定の適用については、同号に規定する不利益処分に関する審査請求には、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行前にされた不利益処分に関する不服申立てを含むものとする。
附則(令和元年条例第九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二三号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。