○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和二十六年八月十日

条例第八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定により、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の事由、手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第一条の二 法第二十八条第二項各号に定める場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合には、これを休職にすることができる。

(降給の種類)

第一条の三 降給の種類は、降格(当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第二十八条の二第一項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第一条の四 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないと認められる場合で、当該職員がその職務の級に分類される職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合(前二号に掲げる場合を除く。)

(降号の事由)

第一条の五 任命権者は、職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないと認められる場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第二条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第一条の四第二号の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第三条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第一条の二の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項前段中「三年を超えない」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の」と、同項後段中「三年に」とあるのは「当該任期に」と、「三年を超えない」とあるのは「当該任期の」とする。

第四条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(この条例実施に関し必要な事項)

第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和二十六年八月十三日から施行する。

(草津町職員の給与に関する条例附則第四項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

2 草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)附則第四項の規定の適用を受ける職員に対する第一条の三の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号)附則第四項の規定による降給とする」とする。

3 第二条第二項の規定は、草津町職員の給与に関する条例附則第四項の規定による降給の場合には適用しない。この場合において、同項の適用を受ける職員には、町長が定める規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(昭和四四年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月10日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)