○草津町職員の定年等の実施に関する規則

昭和六十年二月八日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年条例第一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第二条 職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の二第四項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、国家公務員の職その他これらに準ずる職で町長が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第二条の規定による退職をいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

2 職員の他の職への異動(法第二十八条の二第四項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第四条第一項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の、特別の事情による場合の異動及び再任用をされている職員としての異動については、この限りでない。

(勤務延長)

第三条 勤務延長(条例第四条第一項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合の条例第四条第三項及び第四項に規定する職員の同意は、書面によつて得るものとする。

(人事異動通知書の交付)

第四条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第一号又は第五号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。

 職員が定年退職をする場合

 勤務延長を行う場合

 勤務延長の期限を延長する場合

 勤務延長の期限を繰り上げる場合

 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(職員への周知)

第五条 任命権者(法第六条第一項に規定する任命権者をいう。次条において同じ。)は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。

(報告)

第六条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長及び勤務延長の期限の延長の状況を町長に報告しなければならない。

(雑則)

第七条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第九条の規定は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)附則第四条に規定する職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

草津町職員の定年等の実施に関する規則

昭和60年2月8日 規則第3号

(平成13年9月18日施行)