○職員の再任用の実施に関する規則

平成十三年九月十八日

規則第十一号

(総則)

第一条 この規則は、定年退職者等(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項に規定する定年退職者等をいう。以下同じ。)の再任用(法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は法第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 再任用を行うに当たつては、法第十三条に定める平等取扱の原則及び法第十五条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第五十六条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(人事異動通知書の交付)

第三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第四号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。

 再任用を行う場合

 再任用の任期を更新する場合

 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となつた場合

 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第四条 法第六条第一項に規定する任命権者は、毎年五月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の再任用の実施に関する規則

平成13年9月18日 規則第11号

(平成13年9月18日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年9月18日 規則第11号