○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和二十六年八月十日

条例第九号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第四項の規定に基づき、職員の懲戒手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第三条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、報酬の額(会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年草津町条例第九号)第十三条及び第十四条に規定する報酬の額の合計額を除く。))の十分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例実施に関し必要な事項)

第五条 この条例実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は昭和二十六年八月十三日から施行する。

(平成一一年条例第一四号)

(施行期日)

この条例は、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)附則第一条第二号に定める日から施行する。

(令和元年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月10日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月10日 条例第9号
平成11年9月20日 条例第14号
令和元年12月23日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第23号