○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十六年二月十日
条例第四号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後三十日以内に新たに職員となつた者は、第二条の規定にかかわらずこの条例施行後三十日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
別記
昭和26年2月10日 条例第4号
(昭和26年2月10日施行)