○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和二十六年二月十日

条例第五号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除く外(町長)が定める場合

この条例は、昭和二十六年二月十三日から施行する。

(昭和四三年条例第二七号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月10日 条例第5号

(昭和43年12月26日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月10日 条例第5号
昭和43年12月26日 条例第27号