○草津町職員記章はい用規程

昭和六十三年九月二十九日

規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、草津町職員記章(以下「記章」という。)のはい用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「職員」とは、つぎの各号に掲げる者をいう。

 町長、副町長及び教育長

 一般職に属する定数内の常勤職員

 臨時職員のうち共済組合加入職員

(記章の制式)

第三条 記章の制式は、別記様式第一号のとおりとする。

(記章のはい用)

第四条 職員は、勤務中記章をはい用しなければならない。

(はい用の方法)

第五条 記章は、上衣の左えり又は左胸部につけるものとする。

(記章の交付)

第六条 記章は、この規程の施行日現在において現に職員である者及び施行日以後において新たに職員となつた者に交付する。

2 総務課長は、記章の交付を受けた者の所属、職、氏名、交付年月日、記章番号等を記録しておくものとする。

3 記章は、これを他人に譲渡し、又は貸付してはならない。

(記章の管理)

第七条 職員は、交付を受けた記章を紛失し、又は損傷することのないよう常に適切な注意を払わなければならない。

(紛失、損傷の届出)

第八条 職員は、交付を受けた記章を紛失し、又は損傷したときは、職員記章紛失・損傷届(別記様式第二号)により、すみやかに総務課長に届け出なければならない。

(再交付)

第九条 総務課長は、前条の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、記章を再交付することができる。

(賠償責任)

第十条 町長は、職員が故意又は重大な過失により、交付を受けた記章を紛失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害の賠償を命ずることがある。

(記章の返還)

第十一条 職員は、職員の身分を失つたときは、すみやかに記章を総務課長に返還しなければならない。

この規程は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(平成一八年規程第一号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

画像

画像

草津町職員記章はい用規程

昭和63年9月29日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)