○草津町職員記章はい用規程

昭和63年9月29日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、草津町職員記章(以下「記章」という。)のはい用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 町長、副町長及び教育長

(2) 一般職に属する定数内の常勤職員

(3) 臨時職員のうち共済組合加入職員

(記章の制式)

第3条 記章の制式は、様式第1号のとおりとする。

(記章のはい用)

第4条 職員は、勤務中記章をはい用しなければならない。

(はい用の方法)

第5条 記章は、上衣の左えり又は左胸部につけるものとする。

(記章の交付)

第6条 記章は、この規程の施行日現在において現に職員である者及び施行日以後において新たに職員となった者に交付する。

2 総務課長は、記章の交付を受けた者の所属、職、氏名、交付年月日、記章番号等を記録しておくものとする。

3 記章は、これを他人に譲渡し、又は貸付けしてはならない。

(記章の管理)

第7条 職員は、交付を受けた記章を紛失し、又は損傷することのないよう常に適切な注意を払わなければならない。

(紛失、損傷の届出)

第8条 職員は、交付を受けた記章を紛失し、又は損傷したときは、職員記章紛失・損傷届(様式第2号)により、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(再交付)

第9条 総務課長は、前条の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、記章を再交付することができる。

(賠償責任)

第10条 町長は、職員が故意又は重大な過失により、交付を受けた記章を紛失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害の賠償を命ずることがある。

(記章の返還)

第11条 職員は、職員の身分を失ったときは、速やかに記章を総務課長に返還しなければならない。

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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草津町職員記章はい用規程

昭和63年9月29日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)