○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和六十三年九月十九日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年条例第四号。以下「条例」という。)第二条第二項第三号第四条第一項及び第八条第二項の規定により、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第二条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の規定により草津町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(一般の派遣職員の給与の特例)

第三条 一般の派遣職員(条例第四条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該職員の給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額(以下「職員としての給与」という。)に百分の七十を乗じて得た額と派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額(報酬が月額以外で定められている場合にあつては、その額を月額に換算した額)との合計額(以下「報酬等の月額」という。)が、職員としての給与と当該一般の派遣職員が派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定により支給されることとなる在勤基本手当及び配偶者手当の月額の合計額(派遣先の機関から住居が無料で貸与されない場合にあつては、当該合計額に当該一般の派遣職員が所在国勤務の外務公務員であるとした場合に同法の規定により支給される住居手当の月額を加えた額との合計額(以下「基準月額」という。)を下回る場合は、基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合の区分に応じ、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合

支給割合

百分の五以上百分の十未満

百分の七十五

百分の十以上百分の十五未満

百分の八十

百分の十五以上百分の二十未満

百分の八十五

百分の二十以上百分の二十五未満

百分の九十

百分の二十五以上百分の三十未満

百分の九十五

百分の三十以上

百分の百

2 前項に規定する住居手当の月額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

3 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

4 条例第三条第一項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前三項の規定を適用して得た額とする。

5 第一項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において町長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(報告)

第四条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において条例第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び条例第二条第一項の規定により派遣された職員であつて、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成一三年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和63年9月19日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和63年9月19日 規則第12号
平成13年9月18日 規則第13号
令和2年2月3日 規則第1号