○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和四十一年九月一日

条例第十八号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第二条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。

 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行なう場合

 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員団体の行なう交渉に関する条例(昭和二十六年条例第三号)は廃止する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月1日 条例第18号

(昭和41年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月1日 条例第18号