○草津町職員安全衛生管理規程
平成元年六月十四日
規程第五号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)を除く。)をいう。
二 所属長 部長、室長、課長及び局長並びに出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第三条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
第二章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第五条 町長部局に、法第十二条の規定により、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員の中から町長が選任する。
3 衛生管理者は、法第十条第一項各号に規定する業務のうち衛生に係る業務を行う。
(衛生推進者)
第五条の二 水道課、温泉課、天狗山事務所、ロープウェイ山麓駅、白根レストハウス、健康増進センター大滝乃湯に、法第十二条の二の規定により、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員の中から、町長が選任する。
3 衛生推進者は、法第十条第一項各号に規定する業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第六条 町長部局に、法第十三条の規定により、産業医を置く。
2 産業医は、医師の中から町長が選任する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「規則」という。)第十四条第一項及び第二項に規定する業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第七条 町長部局に、法第十八条の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第八条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
一 副町長の職にある者
二 衛生管理者の職にある者
三 産業医
四 衛生に関し、経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、委員(前項第一号の委員を除く。)の半数については、草津町職員組合の推薦する者の中から指名するものとする。
4 第二項第四号の委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、これを再任することができる。
(委員会の業務)
第九条 委員会は、法第十八条第一項に規定する事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第十条 委員会に委員長を置き、第八条第二項第一号の委員をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第十一条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(委員会の庶務)
第十二条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
第三章 職員の就業に当たつての措置
(安全衛生教育)
第十四条 町長は、職員を採用したときは、当該職員に対し規則第三十五条第一項に規定する事項について、その業務遂行上必要な安全又は衛生の教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の業務内容を変更した場合について準用する。
3 町長は、危険又は有害な業務で、規則第三十六条に規定する業務に職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第四章 健康管理
(健康診断の種類)
第十五条 町長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
一 採用時健康診断
二 定期健康診断
三 特別業務従事者健康診断(法第六十六条第二項に規定する健康診断をいう。)
四 海外派遣職員健康診断
五 結核健康診断
六 給食調理員健康診断
2 町長は、前項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施することができる。
(健康診断の実施)
第十六条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表第一に掲げるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(受診義務)
第十七条 職員は、次に掲げる者を除き指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
一 休職中の者
二 引き続き三十日を超える休養を要する疾病により現に休養中の者
三 妊娠中の者
四 健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病を治療中の者及び当該疾病について医師の管理を受けている者
五 その他やむを得ない事情がある者で、事前に町長の承認を受けた者
2 やむを得ない理由で健康診断を受けられなかつた職員は、一月以内に別の医師の診断を受けて速やかに当該診断書を所属長を経由して町長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が定められた期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(指導区分の決定等)
第十九条 町長は、健康診断を行つた医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その職員の業務内容、勤務の強度等に関する資料を当該医師に提示し、別表第二に掲げる指導区分欄の区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
2 町長は、前項の医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合には、当該職員の指導区分を変更するものとする。
2 町長は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染するおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
3 所属長は、第一項の通知を受けたときは、適切な措置を講じなければならない。
4 職員は、第一項の規定による通知を受けたときは、その措置に従わなければならない。
(出勤の手続)
第二十一条 療養中の者(休職者を除く。)が勤務に復帰しようとするときは、出勤承認申請書(別記様式第二号)に医師の診断書を添えて所属長を経由して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(復職者等の状況報告)
第二十二条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で一定の期間観察を要すると町長が認めるものについては、復職者等状況報告書(別記様式第三号)を町長が指定する期間ごとに作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
第五章 感染症に対する措置
(感染症の届出)
第二十三条 職員は、職員又は職員と同居している者が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する感染症及びその疑似症をいう。)にかかつたときは、その旨を直ちに所属長を経由して町長に届け出なければならない。
(予防の措置)
第二十四条 町長は、前条の届出があつたときは、直ちに保健所長等と連絡を取り防疫上必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第六章 健康の保持及び増進
(健康教育)
第二十五条 町長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の町長が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(体育活動等についての便宜供与等)
第二十六条 町長は、前条第一項に定めるもののほか、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリェーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第七章 雑則
(秘密の保持)
第二十七条 健康管理の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第二十八条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取扱うものとする。
(補則)
第二十九条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成元年七月一日から施行する。
2 草津町職員健康管理規則(昭和三十二年規則第三号)は廃止する。
附則(平成二年規程第一号)
この規程は、平成二年一月十日から施行する。
附則(平成一一年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一二年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規程第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
別表第一(第16条関係)
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び職務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 | 採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、検査項目に相当する項目について省略することができる。 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び職務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 年1回 | 特別職務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6月以内に1回行う。 |
海外派遣職員健康診断 | 本邦外の地域に6月以上派遣しようとする職員及び本邦外の地域に6月以上派遣した後、本邦内の職務に就かせようとする職員 | 1 既往歴及び職務歴の検査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目 | 事前に1回 | 派遣前の健康診断については、採用時健康診断、定期健康診断又は特別職務従事者健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。 |
結核健康診断 | 採用時・定期及び特別職務従事者の各健康診断の結果、発病の恐れがあると判断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査 2 聴診・打診その他必要な検査 | 6月に1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 |
給食調理員の健康診断 | 給食調理員 | 検便 | 採用時及び配置転換時 |
|
(参考)
定期健康診断のうち医師が必要でないと認めるときに省略することができる項目
(昭和47年労働省告示第93号)
身長の検査 | 25歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によつて病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によつて結核発病の恐れがないと診断された者 |
血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 40歳未満の者 |
別表第二(第19条・第20条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張させない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行つてよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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