○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和二十六年八月十日

規則第一号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下法という。)第四十八条の規定に基き、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第二条 職員が法第四十六条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、左の各号に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名押印して正副各一通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部局並びにその氏名

 要求すべき措置

 措置の要求をしようとする理由

 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第五十五条第四項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉経過の概要

(措置の要求の調査等)

第三条 措置要求書が提出されたときは、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第四条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問しその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(要求の取下)

第五条 要求者は、公平委員会が事業について判定を行うまでの間は何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の要求の取下は、書面で行なわれなければならない。

(審査の打切)

第六条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等に因り事業の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第七条 公平委員会は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行い書面に作成して要求者に送達するものとする。

(勧告)

第八条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第九条 この規則に定めるものの外、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、昭和二十六年八月十三日から施行する。

(昭和四四年公平委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年8月10日 規則第1号

(昭和44年4月1日施行)