○草津町公平委員会規則
昭和二十六年十二月二十六日
公平委規則第一号
第一条 草津町公平委員会の事務を処理するため、次の事務職員を置く。
一 主事
2 前項の職員は町長の補助職員と兼任することができる。
第二条 前条の事務職員は公平委員会が任命する。
第三条 主事は公平委員会の決定又は委員長の命に従い所属職員を指揮し、公平委員会に関する事務を掌理する。
第四条 主事は、次の事項を専決処分することができる。
一 職員の事務分担に関する事項
二 職員の任免並びに昇給等について公平委員会に対して具申すること。
三 軽易な事項の照会回答等に関する事項
第五条 主事に事故あるときは、主事の指定した者がその事務を代決する。
2 重要事件又は異例と認められるものは、前項の規定にかかわらず代決することができない。
3 第一項の規定により代決した事項は、後閲を受けなければならない。
第六条 定例の会議(以下「定例会」という。)は毎月、日〔当日が、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する祝日に当るときは、その翌日とし、十二月二十九日から三十一日まで及び一月一日から一日三日までに当るときは、休会とする〕に、公平委員会会議室において行う。但し、委員の多数決により県内の他の場所において開くことができる。
2 前項の規定にかかわらず、定例会は、委員の過半数の同意により、開催日を変更し、又は休会とすることができる。
第七条 臨時の会議は、委員の過半数の要求により、又は委員長が必要と認めるときは、前条に定める場所において開くことができる。
2 前項の場合は、委員長は委員に対して開催日その他必要事項をあらかじめ臨時に通知しなければならない。
第八条 公平委員会は、委員の多数決により会議を公開することができる。
2 前項の場合において、委員の過半数の同意により必要と認めたときは、関係者に意見を述べる機会を与えることができる。
第九条 委員長は、主事に命じ、会議の議事日程を作成させなければならない。
2 定例会の議事日程は、少くとも会議の一日前に各委員にその写を送らなければならない。
3 議事日程に掲載されていない事項は、委員の過半数の同意がなければ議題とすることができない。
第十条 公開の会議の議事日程の写は、公平委員会の定める場所において、適時関係者の閲覧に供しなければならない。
第十一条 会議の議事録は、主事が作成し、次の事項を記載するものとする。
一 開会、閉会に関する事項及びその年月日時
二 説明に出席したもの又は証人等の住所、氏名及び職業
三 会議に附した議案の題目
四 委員の意見の要旨及び氏名
五 採決の事件及びその結果
六 諸般の報告
七 その他委員長又は会議において必要と認めた事項
2 議事録は、次の会議において主事が朗読し、各委員の承認を経て委員全員及び主事が署名捺印しなければならない。
第十二条 公開の会議の議事録は、公平委員会の定める場所において関係者の閲覧に供しなければならない。
第十三条 この規則に定めるものの外、文書の取扱等については草津町処務規則の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。