○特定の号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成二年十二月二十六日

規則第十号

(特定号給職員の期間の通算)

第一条 草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年条例第十四号。以下「平成二年改正条例」という。)附則第三項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成二年四月一日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定(草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年条例第十号)第四条第四項又は第六項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じ、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

 経過期間が六月以上九月未満である職員 三月

 経過期間が九月以上十二月未満である職員 六月

 経過期間が十二月以上である職員 九月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

第二条 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の一号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

 経過期間が六月以上九月未満である職員 三月

 経過期間が九月以上十二月未満である職員 六月

 経過期間が十二月以上である職員 九月

2 旧号給が別表の号給欄のロ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下同じ。)が六月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の一号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

 経過期間が九月以上十二月未満である職員 三月

 経過期間が十二月以上である職員 六月

3 旧号給が別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が九月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の一号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が十二月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、三月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 旧号給が別表の号給欄のロ欄又はハ欄に掲げられている職員(前二項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

 旧号給が別表の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が六月未満であるもの 九月

 旧号給が別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が六月未満であるもの 六月

 旧号給が別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が六月以上九月未満であるもの 九月

5 旧号給が別表の号給欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が三月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に三月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(雑則)

第三条 前二条に定めるもののほか、平成二年改正条例附則第三項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区分

職務の級

号給

給料表

1級

2から7まで

8

9

lO

2級

 

2

3

4

特定の号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成2年12月26日 規則第10号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第10号