○特定の号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成二年十二月二十六日
規則第十号
(特定号給職員の期間の通算)
第一条 草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年条例第十四号。以下「平成二年改正条例」という。)附則第三項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成二年四月一日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定(草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年条例第十号)第四条第四項又は第六項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じ、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
一 経過期間が六月以上九月未満である職員 三月
二 経過期間が九月以上十二月未満である職員 六月
三 経過期間が十二月以上である職員 九月
一 経過期間が六月以上九月未満である職員 三月
二 経過期間が九月以上十二月未満である職員 六月
三 経過期間が十二月以上である職員 九月
一 経過期間が九月以上十二月未満である職員 三月
二 経過期間が十二月以上である職員 六月
一 旧号給が別表の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が六月未満であるもの 九月
二 旧号給が別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が六月未満であるもの 六月
三 旧号給が別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が六月以上九月未満であるもの 九月
5 旧号給が別表の号給欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が三月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に三月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(雑則)
第三条 前二条に定めるもののほか、平成二年改正条例附則第三項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 職務の級 | 号給 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | ||
給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 | lO |
2級 |
| 2 | 3 | 4 |