○草津町職員に対する寒冷地手当支給条例

昭和五十五年十二月十九日

条例第二十八号

草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和三十九年条例第二十六号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給範囲)

第二条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において、別表に掲げる地域に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

(手当の支給額)

第三条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

一七、八〇〇円

一〇、二〇〇円

七、三六〇円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年条例第十号)第二十条第二項第三項又は第五項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第二項第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額

 前号に掲げるもののほか、法第二十九条の規定により停職にされている職員その他の町長が定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。

 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

 前二号に掲げる場合に準ずる場合として町長が定める場合

第四条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年八月三十日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 この条例の規定の適用を受ける職員で、条例第三条第二項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第三十二号)による改正前の草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年条例第十号)別表に定める職務の級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつてはその額)に七千八百円を加算した額を改正前の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和三十九年条例第二十六号以下「改正前の条例」という。)第二条第二項に規定する支給割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、この条例第三条第二項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第三項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和五十五年八月三十日から昭和五十六年二月二十八日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、この条例第三条第二項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第二条第二項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、この条例第三条第二項及び前項本文の規定にかかわらず、当該基準額をもつて当該職員に係る同条第二項の基準額とする。

4 昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第二条第二項の基準額とみなして、同条第一項の規定(休職者にあつては改正前の条例第二条第二項の規定により算出した額に、その者の支給について用いられた給与条例第二十条第二項及び第三項の規定による割合を乗じて得た額とする。)により算出したものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)この条例第三条第三項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた給与条例第二十条第二項又は第三項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、この条例第三条第三項及び第四項並びに第四条第二項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

5 この条例第五条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月三十日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて昭和五十五年八月三十日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和六〇年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第八号で昭和六〇年一二月二一日から施行)

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下附則第十項までにおいて「改正後の条例」という。)及び草津町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年条例第二十八号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六三年条例第六号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第八号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条及び第八条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、第九条第四項を削る改正規定、第十七条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第九項の規定は、平成四年一月一日から施行する。

(平成五年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和五十五年草津町条例第二十八号)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成九年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成八年度の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例第二条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第三条第二項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年草津町条例第二十一号)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「改正後の給与条例」という。)の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第九条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正後の給与条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は改正後の給与条例の規定による平成八年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に規定する一号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において改正前の職員の寒冷地手当に関する条例第三条第二項に規定する支給割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項の表に規定する額を合算した額(その他の町長が定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当条例第三条第二項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三〇、〇〇〇円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五〇、〇〇〇円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七〇、〇〇〇円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

九〇、〇〇〇円

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成一三年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例第二条及び第四条の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成一六年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第六項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正前の条例 この条例による改正前の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例をいう。

 改正後の条例 この条例による改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例をいう。

 旧寒冷地 この条例の施行の際における改正前の条例第二条に規定する支給地域をいう。

 新寒冷地 改正後の条例別表に掲げる地域をいう。

 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き新寒冷地に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第三条第一項及び第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第一項から第二項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項の規定による加算額又は同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第二条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第三条第一項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第二条及び第三条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十六年十一月から平成十七年三月まで

六千円

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

4 改正後の条例第三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第二項中「、前項」とあるのは「、草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成十六年条例第二十一号。以下「平成十六年改正条例」という。)附則第三項」と、同項第一号中「前項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項及び平成十六年改正条例附則第四項において読み替えて準用する前項」と、「第一項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正条例附則第四項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和五十六年規則第十二号)第二十二条第五項第一号から第五号までのいずれかに該当する者、国家公務員又は他の地方公共団体の職員であつた者が、旧基準日の翌日以降に引き続き草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年条例第十号)第三条第一項に掲げる給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して前二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第二条及び第三条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 前三項の規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第四条の規定の適用については、同条中「この条例」とあるのは、「草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成十六年条例第二十一号)附則第三項から第五項まで」とする。

(平成二六年条例第一九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条並びに附則第四条から第七条までの規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第十条の規定による改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表(第二条関係)

地域

吾妻郡のうち草津町

備考 この表に掲げる名称は、平成二十七年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。

草津町職員に対する寒冷地手当支給条例

昭和55年12月19日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和55年12月19日 条例第28号
昭和60年12月17日 条例第32号
昭和63年3月19日 条例第6号
平成元年3月18日 条例第8号
平成3年12月24日 条例第17号
平成5年12月20日 条例第20号
平成9年3月25日 条例第3号
平成13年9月18日 条例第24号
平成16年10月28日 条例第21号
平成26年11月28日 条例第19号
平成28年3月22日 条例第4号
令和4年12月21日 条例第23号