○草津町職員に対する寒冷地手当支給条例

昭和55年12月19日

条例第28号

草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和39年草津町条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給範囲)

第2条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において、別表に掲げる地域に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

(手当の支給額)

第3条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号)第20条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の町長が定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として町長が定める場合

第4条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 この条例の規定の適用を受ける職員で、条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年草津町条例第32号)による改正前の草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号)別表に定める職務の級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあってはその額)に7,800円を加算した額を改正前の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和39年草津町条例第26号。以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する支給割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、この条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、この条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第2条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、この条例第3条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第2条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定(休職者にあっては改正前の条例第2条第2項の規定により算出した額に、その者の支給について用いられた給与条例第20条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。)により算出したものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)この条例第3条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた給与条例第20条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、この条例第3条第3項及び第4項並びに第4条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

5 この条例第5条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和60年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第8号で昭和60年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び草津町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年草津町条例第28号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び第8条の2第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第17条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和55年草津町条例第28号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(草津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年草津町条例第21号)による改正後の草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号。以下「改正後の給与条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に規定する1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の職員の寒冷地手当に関する条例第3条第2項に規定する支給割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項の表に規定する額を合算した額(その他の町長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成13年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例第2条及び第4条の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成16年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例をいう。

(3) 旧寒冷地 この条例の施行の際における改正前の条例第2条に規定する支給地域をいう。

(4) 新寒冷地 改正後の条例別表に掲げる地域をいう。

(5) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き新寒冷地に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。

(6) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第1項から第2項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第2条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第3条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年条例第21号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和56年草津町規則第12号)第22条第5項第1号から第5号までのいずれかに該当する者、国家公務員又は他の地方公共団体の職員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号)第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 前3項の規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第4条の規定の適用については、同条中「この条例」とあるのは、「草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年草津町条例第21号)附則第3項から第5項まで」とする。

(平成26年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第10条の規定による改正後の草津町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表(第2条関係)

地域

吾妻郡のうち草津町

備考 この表に掲げる名称は、平成27年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。

草津町職員に対する寒冷地手当支給条例

昭和55年12月19日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和55年12月19日 条例第28号
昭和60年12月17日 条例第32号
昭和63年3月19日 条例第6号
平成元年3月18日 条例第8号
平成3年12月24日 条例第17号
平成5年12月20日 条例第20号
平成9年3月25日 条例第3号
平成13年9月18日 条例第24号
平成16年10月28日 条例第21号
平成26年11月28日 条例第19号
平成28年3月22日 条例第4号
令和4年12月21日 条例第23号