○草津町職員に対する児童手当事務取扱い規則
昭和四十七年二月四日
規則第三号
(総則)
第一条 草津町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)及び児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(支払期日)
第二条 法第八条第四項に規定する児童手当の支払日は当該支払期月の七日とする。ただし、その日が日躍日又は休日にあたるときは、その前日を支払日とする。
2 法第八条第四項ただし書に規定する児童手当の支払期日は各月の七日とする。ただし、その日が日躍日又は休日にあたるときはその前日を支払日とする。
第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。
2 昭和四十七年一月及び二月分の支払日は、第二条の規定にかかわらず、同年三月七日とする。