○議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例
昭和四十七年十月十四日
条例第十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止および公の施設の長期独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用および廃止についての議会の特別議決)
第二条 次の各号に掲げる公の施設について、三年をこえる期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき、または、当該施設を廃止しようとするときは、地方自治法第二百四十四条の二第二項の規定により議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
一 上水道事業施設
二 公園
三 公衆浴場
附則
この条例は、公布の日から施行する。