○町有土地一時使用条例

昭和三十八年七月一日

条例第十四号

(目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項及び同法第二百三十八条の五第一項の規定による町有土地の一時使用及び町が徴収する土地の一時使用料について定めることを目的とする。

(一時使用の定義)

第二条 この条例の一時使用とは、一年以内の期間一時的に工事その他の原材料の置場及び仮設物等のため使用するものを指すものであり、反復して永続的使用となるような場合を含まないものとする。

(申請の方法)

第三条 町有土地の一時使用をしようとする者は、別記様式による許可申請書正副弐通に使用箇所を明示する附近見取図を添付して町長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可)

第四条 町長は、前条の申請について調査し、行政上支障が無いと認められるときは、これを許可することができる。

(一時使用の標示)

第五条 一時使用の許可を受けた者は、その使用箇所に別記二号様式による一時使用許可済の旨の標示をしなければならない。

(復旧検査)

第六条 一時使用の期間を満了したとき又は、使用を中止したときは、使用者はただちに原状に復旧し、検査を受けなければならない。

2 町長は、検査の結果不適当と認めたとき、又は他に損害を与えていると認めたときは、使用者の費用負担により第三者に補修させることができる。

(一時使用料)

第七条 一時使用するものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。但し、公共用その他特別の事情が認められる、一時使用については、使用料を減免することができる。

(使用料の納付)

第八条 使用料は、許可と同時に納付するものとする。

(管理財産の一時使用)

第九条 町が他の公共団体その他から借受けて管理する土地の一時使用については、別に条例、契約等により定めのあるものを除く外この条例の定めるところによる。

(許可の取消)

第十条 町長は、一時使用者が本条例に違反して使用するとき又は、行政上緊急必要を生じたときは一時使用許可を取消すことができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三九年条例第九号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

別表

一時使用料

一平方米 一日につき

摘要

十円

一平方米未満の端数はこれを一平方米とする。

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町有土地一時使用条例

昭和38年7月1日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)