○草津音楽の森ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成二年三月二十九日

規則第二号

(使用の届出)

第二条 条例第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した草津音楽の森ヘリポート使用届(別記様式第一号)によらなければならない。ただし、ヘリポートに着陸しようとする場合において緊急を要するときその他特別の理由により草津音楽の森ヘリポート使用届によることが困難なときは、電話又は電信によることができる。

 使用日時

 使用の目的

 住所及び氏名(法人にあつては、所在地、名称及び代表者の氏名)

 使用ヘリコプターの型式、国籍記号及び登録番号

 前各号に掲げるもののほか使用について必要な事項

2 前項ただし書の規定により届出をした者は、着陸後速やかに草津音楽の森ヘリポート使用届を町長に提出しなければならない。

3 前二項の規定は、届出事項を変更する場合について準用する。

(許可の申請)

第三条 条例第四条第二項の規定による許可を受けようとするものは、草津音楽の森ヘリポート使用許可申請書(別記様式第二号)正副二通を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により草津音楽の森ヘリポート使用許可申請書によることが困難な場合は、電話又は電信により申請することができる。

2 条例第五条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、全長及び重量超過許可申請書(別記様式第三号)正副二通を前条の草津音楽の森ヘリポート使用届又は前項の草津音楽の森ヘリポート使用許可申請書に添えて町長に提出しなければならない。

3 前二項の許可は、これらの規定により提出された申請書の副本に許可印(別記様式第四号)を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。

(使用料の納付方法)

第四条 着陸料は、町長が必要と認めた場合のほか、第二条の規定により草津音楽の森ヘリポート使用届を提出する際又は前条第一項の規定により草津音楽の森ヘリポート使用許可申請書を提出する際に納付するものとする。

(使用料の減免)

第五条 条例第十四条の規定により、使用料の全部を免除をすることができる場合は、次のとおりとする。

 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。

 離陸後、天候不良等の理由により再度着陸のため使用するとき。

 前二号にあげるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 使用料の減免をうけようとする者は、草津音楽の森ヘリポート使用料減免申請書(別記様式第五号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第六条 条例第十五条ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、草津音楽の森ヘリポート使用料返還申請書(別記様式第六号)を知事に提出しなければならない。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、草津音楽の森ヘリポートの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二年三月三十一日から施行する。

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草津音楽の森ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月29日 規則第2号

(平成2年3月29日施行)