○草津音楽の森ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則
平成二年三月二十九日
規則第二号
(主旨)
第一条 この規則は、草津音楽の森ヘリポートの設置及び管理に関する条例(平成二年条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 使用日時
二 使用の目的
三 住所及び氏名(法人にあつては、所在地、名称及び代表者の氏名)
四 使用ヘリコプターの型式、国籍記号及び登録番号
五 前各号に掲げるもののほか使用について必要な事項
2 前項ただし書の規定により届出をした者は、着陸後速やかに草津音楽の森ヘリポート使用届を町長に提出しなければならない。
3 前二項の規定は、届出事項を変更する場合について準用する。
(使用料の減免)
第五条 条例第十四条の規定により、使用料の全部を免除をすることができる場合は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。
二 離陸後、天候不良等の理由により再度着陸のため使用するとき。
三 前二号にあげるもののほか、町長が必要と認めるとき。
2 使用料の減免をうけようとする者は、草津音楽の森ヘリポート使用料減免申請書(別記様式第五号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第六条 条例第十五条ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、草津音楽の森ヘリポート使用料返還申請書(別記様式第六号)を知事に提出しなければならない。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、草津音楽の森ヘリポートの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二年三月三十一日から施行する。