○草津町都市計画税条例

昭和三十三年四月一日

条例第一号

(課税の根拠)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第七百二条第一項の規定に基いて都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について法令及び草津町税条例(昭和三十七年条例第十六号。以下「町税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第二条 都市計画税は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち大字草津の区域内に所在する土地及び家屋に対しその価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第三百四十三条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第三百四十九条の三の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

4 法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

(税率)

第三条 都市計画税の税率は、百分の〇・二とする。

(賦課期日)

第四条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(納期)

第五条 都市計画税の納期は、左の通りとする。

第一期 五月一日から同月三十一日まで

第二期 七月一日から同月三十一日まで

第三期 十月一日から同月三十一日まで

第四期 翌年二月一日から同月末日まで

2 町長は、特別な事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。この場合において町長が別に定める納期は、町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか町長が町税条例(昭和三十七年条例第十六号)第六十七条第二項の規定によつて別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第六条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし固定資産税を賦課し及び徴収する場合にあわせて賦課し及び徴収する。但し町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においてはこの限りではない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の都市計画税から適用する。

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

2 法附則第十五条の十一第一項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第十条第二項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第三号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第四号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 利便性等向上改修工事が完了した年月日

 利便性等向上改修工事が完了した日から三月を経過した後に申告書を提出する場合には、三月以内に提出することができなかつた理由

(宅地等に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の特例)

3 宅地等に係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に百分の五(商業地等に係る令和四年度分の都市計画税にあつては、百分の二・五)を乗じて得た額を加算した額(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

4 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和四年度分及び令和五年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

5 附則第三項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和四年度及び令和五年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第三項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第三項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第三項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(農地に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の特例)

8 農地に係る令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税が当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

〇・九以上のもの

一・〇二五

〇・八以上〇・九未満のもの

一・〇五

〇・七以上〇・八未満のもの

一・〇七五

〇・七未満のもの

一・一

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

9 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

10 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第八項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

11 附則第三項及び第五項の「宅地等」とは法附則第十七条第二号に、附則第三項及び第六項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第二十五条第六項において読み替えて準用される法附則第十八条第六項に、附則第四項第六項及び第七項の「商業地等」とは法附則第十七条第四号に、附則第六項から第八項までの「負担水準」とは法附則第十七条第八号ロに、附則第八項の「農地」とは法附則第十七条第一号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第二十六条第二項において読み替えて準用される法附則第十八条第六項に、附則第九項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第十九条の二第一項に規定するところによる。

12 法附則第十五条第一項、第九項、第十三項から第十七項まで、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項若しくは第四十六項、第十五条の二第二項、第十五条の三又は第六十三条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第二条第二項中「又は第三十三項」とあるのは「若しくは第三十三項又は附則第十五条から第十五条の三まで若しくは第六十三条」とする。

13 地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十四条の規定に基づき、令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第二十五条の三の規定を適用しない。

(昭和三五年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の都市計画税から適用する。

(昭和三八年条例第二一号)

この条例は、昭和三十八年十月一日から施行する。

(昭和三九年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例は、昭和四十一年度分の都市計画税から適用し、昭和四十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の改正規定は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の施行の日から適用する。

(昭和四五年条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の草津町都市計画税条例は、昭和四十五年度分の都市計画税から適用し、昭和四十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第三二号)

この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例は、昭和四十八年度分の都市計画税から適用し、昭和四十七年度分までの草津町都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の都市計画税から適用する。

(昭和五一年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の都市計画税から適用し、昭和五十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の都市計画税から適用し、昭和五十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、昭和五十六年度分の都市計画税から適用し、昭和五十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第一七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、昭和六十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、昭和六十三年以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成三年条例第一〇号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成四年条例第一七号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成五年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定、第二条に二項を加える改正規定、附則第二項及び第四項の改正規定並びに附則第五項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三項の規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の草津町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 新条例第二条第三項及び第四項並びに附則第二項、第四項及び第六項の規定は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成六年条例第一〇号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第九条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三十四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第二条第一項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第九条に定める額とする。

(平成七年条例第八号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成八年条例第七号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後草津町都市計画税条例の規定は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成九年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第九号)

(施行期日)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 草津町都市計画税条例の一部を改正する条例(平成六年草津町条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定及び附則第四項の改正規定(「第三十八項」を「第四十一項」に改める部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第一八号)

この条例中第一条の規定は平成十九年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第一五号)

第一条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から、第二条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

(平成二一年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第十二項の規定の適用については、同項中「、第三十五項若しくは第三十七項」とあるのは、「若しくは第三十五項」とする。

(平成二四年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例(附則第四項において「新条例」という。)の規定は、平成二十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の草津町都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第三項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。次項において「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成二十四年度分及び平成二十五年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第三項

前項

附則第二項

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

十分の八

十分の九

旧条例附則第五項

〇・八

〇・九

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分

平成二十四年度分及び平成二十五年度分

第二項

附則第二項

4 平成二十四年改正法附則第九条第一項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十項

及び第五項

及び第五項並びに草津町都市計画税条例の一部を改正する条例(平成二十四年草津町条例第十五号。以下「平成二十四年改正条例」という。)附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正条例による改正前の草津町都市計画税条例(以下「平成二十四年改正前の条例」という。)附則第五項

附則第二十五条第六項において読み替えて準用される法附則第十八条第六項に

附則第二十五条第六項において読み替えて準用される法附則第十八条第六項に、平成二十四年改正条例附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の条例附則第三項及び第五項の「住宅用地」とは法附則第十七条第三号に

から第七項まで

から第七項まで及び平成二十四年改正条例附則第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の条例附則第五項

(平成二五年条例第一七号)

(施行期日)

この条例は平成二五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成二十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第十二項の規定の適用については、同項中「、第三十五項若しくは第四十項」とあるのは「若しくは第三十五項」とする。

(平成二七年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成二十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第十八項に規定する家屋に対して課すべき平成二十八年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成二八年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成二十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定(「若しくは第四十五項」を「、第四十五項若しくは第四十八項」に改める部分に限る。)は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の草津町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成三十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第十二項の規定の適用については、同項中「若しくは第四十八項から第五十項まで」とあるのは、「、第四十八項若しくは第四十九項」とする。

(令和二年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の草津町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第十二項の規定の適用については、同項中「、第四十七項若しくは第四十八項」とあるのは、「若しくは第四十七項」とする。

(令和二年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の草津町都市計画税条例の規定は、令和二年四月三十日から適用する。ただし、第二条の規定は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、令和三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和四年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町都市計画税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の草津町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第十二項の規定の適用については、同項中「、第四十三項若しくは第四十六項」とあるのは、「若しくは第四十三項」とする。

草津町都市計画税条例

昭和33年4月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第1号
昭和35年3月1日 条例第2号
昭和38年8月20日 条例第21号
昭和39年4月25日 条例第20号
昭和41年4月1日 条例第5号
昭和41年7月1日 条例第10号
昭和44年8月11日 条例第20号
昭和45年4月10日 条例第21号
昭和45年5月18日 条例第25号
昭和46年12月23日 条例第32号
昭和47年5月23日 条例第12号
昭和48年6月9日 条例第20号
昭和48年8月10日 条例第23号
昭和49年2月16日 条例第2号
昭和49年4月30日 条例第25号
昭和51年4月20日 条例第9号
昭和53年4月1日 条例第10号
昭和54年3月31日 条例第18号
昭和56年3月31日 条例第13号
昭和57年4月1日 条例第12号
昭和59年4月1日 条例第19号
昭和60年4月1日 条例第17号
昭和61年4月1日 条例第8号
昭和63年4月1日 条例第16号
平成3年3月30日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第17号
平成5年3月31日 条例第9号
平成6年3月31日 条例第10号
平成7年3月30日 条例第8号
平成8年3月31日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第16号
平成10年3月31日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第17号
平成14年3月31日 条例第10号
平成15年3月31日 条例第12号
平成16年3月31日 条例第17号
平成17年3月31日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第18号
平成20年4月30日 条例第13号
平成20年6月17日 条例第15号
平成21年3月31日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第9号
平成23年6月30日 条例第8号
平成24年3月31日 条例第15号
平成25年3月31日 条例第17号
平成26年3月31日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第29号
平成28年3月31日 条例第18号
平成29年3月31日 条例第12号
平成30年3月31日 条例第16号
平成31年3月29日 条例第11号
令和2年3月31日 条例第11号
令和2年6月10日 条例第15号
令和3年3月31日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第8号
令和5年3月31日 条例第15号