○草津町固定資産評価審査委員会規程

昭和三十九年四月三日

規程第一号

(この規程の目的)

第一条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和三十九年条例第十六号)第十四条の規定に基き、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第二条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の五日前にこれを送達しなければならない。

(議事に係る委員長の職務)

第三条 委員長は、委員会の行う議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(審査長の職務)

第四条 前二条の規定は、審査長が審査の申出の事件に関する審査を行う場合に準用する。

(資料提出要求書)

第五条 委員会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十三条第三項の規定によつて貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

 資料の表示

 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第六条 委員会は、法第四百三十三条第七項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

 出頭すべき日時及び場所

 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日の二日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第七条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合のほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前二項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第八条 文書の送達は、交付送達又は郵送により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第九条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定によつて提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を五年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(平成一一年規程第三号)

この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

草津町固定資産評価審査委員会規程

昭和39年4月3日 規程第1号

(平成11年7月26日施行)