○草津町特別土地保有税審議会規程
昭和五十三年十一月十四日
規程第三号
(目的)
第一条 この規程は、草津町特別土地保有税審議会条例(昭和五十三年条例第十一号。以下「審議会条例」という。)第六条の規定に基づき、草津町特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続き、記録、その他審議に関し必要な事項を定める。
(招集)
第二条 審議会の会議は、会長が招集する。
(議長)
第三条 会長は、会議の議長となり会議を主宰する。
2 会長に事故があるときは、審議会条例第三条第四項の規定により会長の職務を代理する委員が議長となる。
(定足数)
第四条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(会議)
第五条 審議会の会議は、原則として非公開とする。
2 会長は、会議の結果を草津町長に報告しなければならない。
(表決)
第六条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(説明聴取等)
第七条 議長は、必要と認めるときは、審議会にはかつて関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を聴することができる。
2 前項の場合において、必要により実地調査をすることができる。
(議事録)
第八条 会議の議事録は、総務部税務課において作成する。
2 議事録には議長及び出席委員一人が署名するものとする。
(委任)
第九条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十三年五月十日から適用する。