○草津町手数料条例

平成十二年三月二十一日

条例第七号

草津町手数料条例(昭和四十一年草津町条例第六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第二条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 一通につき 四百五十円

 戸籍法第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料証朋事項 一件につき 三百五十円

 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 一通につき 七百五十円

 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項一件につき 四百五十円

 戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 一通につき 三百五十円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、一通につき千四百円)

 戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類一件につき 三百五十円

 優良宅地造成認定申請手数料 一件につき 八万六千円

 優良住宅新築認定申請定数料 一件につき新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは六千二百円、百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは八千六百円、五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは一万三千円、二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは三万五千円、一万平方メートルを超えるときは四万三千円

 住宅用家屋証明申請手数料 一件につき 千三百円

 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第二項の規定に基づく犬の登録手数料一頭につき 三千円

十一 狂犬病予防法第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料一頭につき 五百五十円

十二 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 千六百円

十三 狂犬病予防法施行令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 三百四十円

十四 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十九条の規定による鳥獣飼養登録票の交付及び有効期間の更新、若しくは再交付手数料 一件につき 三千四百円

十五 印鑑登録証の交付及び印鑑登録の証明手数料 一件につき 三百円

十六 公簿、公文書及び地図の閲覧手数料 一件につき 三百円

十七 職業、営業に関する証明手数料 一件につき 三百円

十八 身分、資格に関する証明手数料 一件につき 三百円

十九 土地、建物に関する証明手数料 一件につき 三百円

二十 納税に関する証明手数料 一件につき 三百円

二十一 住民基本台帳法に基づく証明手数料 一件につき 三百円

二十三 温泉使用条例第二十五条による許可手数料 一件につき 二万円

二十四 温泉使用条例第二十六条による名義書換手数料 一件につき 一万円

二十五 温泉使用条例第二十七条による更新手数料 一件につき 一万円

二十六 草津町温泉排湯管に関する管理及び使用条例第五条第二項による許可手数料一件につき 二万円

二十七 同条例第六条第二項による更新手数料 一件につき 一万円

二十八 特殊車両の通行許可手数料 一件につき 千五百円

二十九 町営住宅の入居に関する証明手数料 一件につき 三百円

三十 町営賃貸住宅の入居に関する証明手数料 一件につき 三百円

三十一 町道に関する証明手数料 一件につき 三百円

三十二 その他の証明手数料 一件につき 三百円

2 前項第二十一号の件数の計算については、同一世帯の住民五人までをもつて一件とし、五人を超えるものについては、五人までを増すごとに一件として件数に加算するものとする。

(徴収の時期)

第三条 前条の手数料のうち、許可にかかわるものは、許可書交付の際これを徴収し、その他のものは、申請の際これを徴収する。

(郵送料の納付)

第四条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の減免)

第五条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。

 官公署及び官公吏の職務上の必要で申請したとき。

 本町住民にして公費をもつて救助を受ける者及び救助を受けるために必要なものを申請したとき。

 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているものを申請したとき。

2 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

3 町長において特に必要と認めたときは、手数料の全額または一部を免除することができる。

(盲導犬に係る手数料の免除)

第六条 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第八条第二項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第二条第十号から第十三号までに定める手数料を免除することができる。

(閲覧の範囲)

第七条 公簿、書類の閲覧は公衆にしめして支障なきものに限る。

(過料)

第八条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三号)

この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成一五年条例第一六号)

この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。

(平成一六年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一四号)

この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平成二七年条例第三三号)

この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和三年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町手数料条例

平成12年3月21日 条例第7号

(令和3年11月18日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第7号
平成15年3月24日 条例第3号
平成15年6月19日 条例第16号
平成16年12月24日 条例第22号
平成20年6月17日 条例第16号
平成27年3月19日 条例第14号
平成27年9月17日 条例第33号
令和3年11月18日 条例第16号