○草津町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例
昭和四十三年四月三十日
条例第二十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「税外諸収入」という。)に係る督促及び延滞金について必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第二条 税外諸収入を納期限までに完納しない者があるときは、町長は納期限後二十日以内に、発付の日から十五日以内に期限を指定して、督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第三条 税外諸収入金の賦課を受けた者が指定期日後に税外諸収入金を納める場合においては、草津町税条例(昭和三十七年条例第十六号)に定める延滞金の計算方法に準じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(延滞金の減免)
第四条 町長は、必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。
(町長への委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
2 草津町税外諸収入並びに夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和三十一年条例第六号)は、廃止する。
附則(昭和四七年条例第五号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第二号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第六号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の規定に基づき平成二十四年三月三十一日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。