○草津町公共施設整備基金の設置管理及び処分に関する条例
昭和三十九年四月一日
条例第二号
(目的)
第一条 草津町の公共施設整備のための資金を積立てるため草津町公共施設整備基金を設置する。
(積立て)
第二条 毎年度基金として積立てる金額は壱万円以上とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、公共施設整備の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例施行前の草津町基本財産及び浴場建設資金に属していた現金はこの基金に属する基金とする。
附則(平成二五年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。