○草津町減債基金の設置管理及び処分に関する条例

平成元年三月十八日

条例第三号

(設置の目的)

第一条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、草津町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎年度基金として積み立てる額は、町債現債高並びに町債の元利償還金の額及びこれに充てるべき財源の状況その他を勘案して当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、次の各号の一に該当する場合に処分できるものとする。

 経済事情の変動等により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。

 前各号に掲げる場合のほか、町債の適正な管理に資すると認められるとき。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

草津町減債基金の設置管理及び処分に関する条例

平成元年3月18日 条例第3号

(平成元年3月18日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成元年3月18日 条例第3号