○中学校施設整備基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和三十九年四月一日

条例第五号

(設置の目的)

第一条 中学校施設整備のための資金を積立てるため、中学校施設整備基金を設置する。

(積立て)

第二条 毎年度基金として積立てる金額は壱万円以上とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、中学校施設整備の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が規則で定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行前中学校基本財産及び中学校建築資金に属していた現金はこの基金に属する基金とする。

(平成二五年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

中学校施設整備基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第5号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第5号
平成25年3月21日 条例第10号