○草津町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和三十九年四月一日
条例第十号
(設置の目的)
第一条 草津町国民健康保険において財源の不足を生じたときの財源を積立てるため草津町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第二条 毎年度基金として積立てる額は、壱万円以上とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法によらなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、草津町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
一 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てる。
(補則)
第七条 この条例に定めるものを除く外、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前草津町国民健康保険準備積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和四一年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年度分から適用する。
附則(昭和五一年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。