○草津町介護保険融資基金条例

平成十三年九月十八日

条例第十五号

(設置の目的)

第一条 草津町における介護サービスの利用に係る経費及び介護保険料の支払いに必要な資金を生活に困窮する者に対して貸付するため、草津町介護保険融資基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は二百万円とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第四条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(介護保険融資制度審議会)

第五条 この条例に基づく融資制度の適正執行に資するため、介護保険融資制度審議会(以下「融資制度審議会」という。)を置くものとする。

2 融資制度審議会は、町長の諮問に答え、又は意見を具申するものとする。

3 融資制度審議会の委員は、町長が委嘱する。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

草津町介護保険融資基金条例

平成13年9月18日 条例第15号

(平成13年9月18日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成13年9月18日 条例第15号