○草津町介護保険融資基金条例施行規則
平成十三年九月十八日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、草津町介護保険融資基金条例(平成十三年草津町条例第十五号)第六条の規定により、草津町介護保険融資基金の施行に関し必要な事項を定め、介護サービスの利用に係る経費及び介護保険料の支払いに必要な資金を貸付し、その世帯の生活の安定を図ることを目的とする。
(貸付の対象)
第二条 資金の貸付は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく、草津町の被保険者が介護サービスの利用に要する費用に係る経費及び介護保険料の額を対象とし、次の各号のいずれかに該当する被保険者を貸付対象者とする。ただし、資金の貸付が介護保険料に限られる場合には資金の貸付は行わない。
一 前年の世帯員の総収入を世帯人数で除して得られた額が四十二万円以下の世帯に属する被保険者。ただし、当該年の収入が前年と比して著しく増減している場合は当該年の収入推計額で計算するものとする。
二 介護保険条例に基づき保険料が減免されている者と同一世帯の被保険者
三 前各号に掲げるものの他、特に町長が必要と認める者
(貸付の条件)
第三条 貸付の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
一 資金の使途 介護サービスの利用に係る経費及び介護保険料の支払資金
二 貸付限度額 一回につき二十万円以内とする。ただし、介護サービスの利用に係る経費に、高額介護サービス費、高額居宅支援サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅支援福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費が含まれている場合はこの限りでない。なお、金額は千円単位とする。
三 貸付期間 一年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、期間を延長することができる。
四 貸付利率 無利子
(貸付申請)
第四条 貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付申請書(様式第一号)に次に掲げるもののうち必要とするものを添付して、町長に申請するものとする。
一 サービス利用票の写し若しくは施設入所契約書の写し又は介護サービス利用予定明細書(様式第二号)
二 介護保険料納付通知書の写し
三 高額介護サービス費・償還払給付費受領委任状(様式第三号)
四 介護保険被保険者証の写し又は住民票抄本
五 戸籍謄本
六 同意書(様式第四号)
七 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(貸付金の交付)
第六条 申請者は、貸付の決定通知を受けたときは、借用証書(様式第七号)を町長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
(高額介護サービス費等の受領の委任)
第七条 申請者は、介護保険給付に係る高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)若しくは現物給付以外のサービス利用に際し、申請者が保険者から償還払給付費(以下「償還払金」という。)の受領があるときは、その受領を町長に委任するものとする。
(貸付金と高額介護サービス費等の差額処理)
第八条 貸付金と町長が受領した高額介護サービス費等若しくは償還払金に差額が生じたときは、償還時に精算するものとする。
一 高額介護サービス費等若しくは償還払金を受領したとき。
二 貸付金を目的以外に使用したとき。
三 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。
四 貸付を受けた者が、他市町村の被保険者となつたとき。
(介護保険融資制度審議会)
第十条 条例第五条の規定に基づく介護保険融資制度審議会(以下「融資制度審議会」という。)の定数及び任期は、次のとおりとする。
一 融資制度審議会は、三名で組織する。
二 融資制度審議委員の任期は、三年とする。
三 融資制度審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総理する。
四 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
五 町長は、貸付金を欠損処分しようとするときは、融資制度審議会に諮問しなければならない。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一〇号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。